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扶養にとれる収入の範囲はどれくらいですか?

更新日:2021年1月25日
質問申告の際に妻、子供を扶養にとりたいと思っていますが、収入があります。この場合、扶養にとれる収入の範囲を教えてください。また、どのくらいの収入になると税金がかかるのでしょうか?
回答税金上の扶養にとれる要件は、以下のとおりです。
  令和2年度以前
令和3年度以降
合計所得金額
38万円以下
48万円以下
(例)給与収入の場合
103万円以下
103万円以下
備考
 税制改正により、令和2年度以前と令和3年度以降で給与所得控除額が異なります。



ただし、要件を満たしていても、他の方と同時に扶養にとること(例えば夫と妻で同一の子を重複して扶養しているケース)はできませんので注意が必要です。

このページへの問い合わせ

部署名:総務部 市民税課
電話番号:0225-95-1111

個人市民税担当
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