故人の固定資産の評価証明書の取得について
更新日:2018年9月10日
- 質問相続の手続きをするため、亡くなった父の固定資産の評価証明書をとりたいのですが、誰でもとることができますか?
- 回答法定相続人である配偶者及び子供等からの申請に限られ、かつ、相続人代表者届の提出が必要となります。提出がなされない場合は相続人であることの確認できる書類(戸籍謄本等)が必要となります。
このページへの問い合わせ
部署名:総務部 市民税課
電話番号:0225-95-1111
個人市民税担当
特別徴収担当
法人市民税担当
軽自動車税担当
証明担当