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廃車した月以降の軽自動車税について

更新日:2017年2月8日
質問6月に軽自動車を廃車しました。軽自動車税は5月に納めていますが、廃車した月以降の軽自動車税は戻らないのでしょうか?
回答軽自動車税は、毎年4月1日現在、軽自動車・バイク等を所有している方に課税されますが、自動車税と違い月割賦課制度はありませんので、納めた税金が戻るということはありません。
 逆に賦課期日(課税する基準日)が4月1日なので、4月2日以降に軽自動車・バイク等を登録されることになった場合は、その年度分の軽自動車税はかからないということになり、次の4月1日まで所有していれば、翌年度から税金を納めていただくことになります。

このページへの問い合わせ

部署名:総務部 市民税課
電話番号:0225-95-1111

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