半島沿岸部の災害危険区域内における市有地貸付け及び売払いの募集
令和6年6月1日より、下記地区の公募を開始しています。
1.雄勝地区(船戸、唐桑)
河北地区(長面)は募集方法が異なりますので、募集内容をご確認のうえお申込みください。(詳しくはこちら)
募集内容
貸付け等対象地
本市が指定した災害危険区域内の市有地の内、本市が使用する予定のない土地を貸付け又は売払いの対象とします。
ただし、公共事業に供する土地及び低平地事業等が完了していない土地等は募集の対象外となります。
利用用途
農業、漁業、商業等の基盤整備又は雇用の確保を目指すものなど、生業の再生、多様な雇用促進等に係るまちづくりに資するための用途として利用していただきます。
ただし、次に該当する場合は、貸付け又は売払いができません。
- 公序良俗に反する用途、その他社会通念上不適切であるもの
- 産業廃棄物置場、振動、騒音、悪臭が著しいなど、管理上または環境保全上不適切であるもの
- その他市有地の貸付け又は売払いを行うにあたり、ふさわしくないと認められるもの
- 第2順位及び第3順位の方については、地区の自治会長等から承諾を得ていないもの
申込面積等
- 申込面積の上限及び下限は設けません。
- 貸付け又は売払いのいずれかを選択できます。ただし、一部を貸付け、一部を売払いとして混合することはできません。
- 登記簿上の面積による貸付け又は売払いとなります。
- 土地一筆単位による貸付け又は売払いを原則とし、一筆の一部を除外することはできません。
申込者の資格
申込者の資格を下記のスケジュールで拡充しています。拡充までは従来の取り扱いになります。
令和5年1月 本庁半島部地区
令和5年2月 牡鹿地区
令和5年3月 河北・北上地区
令和5年4月 雄勝地区
従来の取り扱い
貸付け又は売払いを希望する土地を有する地区に、東日本大震災時に住所をおいていた個人又は所在地をおいていた法人等で、貸付料又は土地代金の支払いが可能な方ならどなたでも申込みできます。
拡充後の取り扱い
個人及び法人(市外でも可)で、貸付料又は土地代金の支払いが可能な方ならどなたでも申込みできますが、申込者の資格に応じて下記の順位で区分し、第1順位の方から優先的に貸付け又は売払いの権利を有します。
第1順位・・・貸付け又は売払いを希望する土地を有する地区に、東日本大震災時に住所をおいてい
た個人又は所在地をおいていた法人等
第2順位・・・市内に住所又は所在地をおいて、1年以上経過した個人又は法人等
第3順位・・・上記以外の方
ただし、以下の条件に該当する方は申込みできません。
- 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者
- 市町村税を滞納している者
- 石巻市入札契約に係る暴力団排除要綱第3条別表に掲げる措置要件に該当する者
- その他市長が申込者として不適切と認める者
(注)地区とは、東日本大震災に伴う石巻市災害危険区域の指定及び建築制限に関する条例第2条の規定により指定した区域における「地区」を原則とします。ただし、市街地中心部は全域を1つの地区とします。詳細については、お問い合わせください。
申込方法
申込者本人が直接持参により申込書類を提出してください。
代理人が申込みを行うときは委任状が必要となります。
受付期間
毎月20日締 (土日祝日は除きます。また20日が閉庁日の場合は翌開庁日が締切です。)
午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までは除く。)
申込等窓口
- 復興企画部復興推進課
- 荻浜支所(荻浜地区の土地)
- 河南、桃生を除く各総合支所地域振興課(各総合支所管内の土地)
(注)支所及び各総合支所管内の土地については、当該支所または総合支所で申し込みできます。
申込提出書類
- 市有地借受・買受申請書(様式第1号)
- 利用計画図(建物所有を目的とする場合)
- 誓約書(様式第2号)
借受人又は買受人の決定
- 申込み者の資格順位の高い方を優先します。
- 同じ土地に、貸付けと売払いの申込みがあった場合は売払い希望者を優先します。
- 毎月20日の受付期間終了時に、他の申込者がいない場合は当選となります。
- 同じ利用区分で複数の申込みがあった土地については抽選となります。
- 申込者本人又は代理人により抽選を行います。代理人が抽選を行う場合は申込者の委任状が必要となります。
- 抽選会を欠席した場合、又は抽選会の開始時刻までに参集しないときは失格となります。
参考例 | 第1順位 | 第2順位 | 第3順位 | 決定者 |
例1 | 売払 | 売払 | 売払 | 第1順位 売払 |
例2 | ー | 売払 | 売払 | 第2順位 売払 |
例3 | 貸付 | 売払 | 売払 | 第1順位 貸付 |
例4 | ー | 貸付 | 売払 | 第2順位 貸付 |
例5 | 売払・貸付 | 売払 | ー | 第1順位 売払 |
例6 | 貸付・貸付 | 売払 | ー | 第1順位 抽選 |
貸付について
契約
契約が可能になってから3か月以内に契約を締結していただきます。
貸付期間
次に掲げる用途によって貸付期間が異なります。
- 駐車場、資材置場等、建物所有を目的としない場合 10年未満
- 事務所、作業場の設置等の建物所有を目的とする場合 10年以上30年未満
貸付料
平成27年4月1日から令和27年3月31日までの期間は、貸付料を減額します。
- 上記の期間における貸付料の年額は下記の式のとおりとなります。
年額=各年度の当該土地の1平方メートル当たりの固定資産税評価相当額×利用面積×1.4% - 上記以外の期間は、通常の貸付料率となります。(令和3年度から令和5年度における通常の貸付料率は6.5%)
- 貸付期間に1年未満の端数があるときの貸付料は日割り計算となります。
上記の減額期間にかかわらず、土地の利用用途が農業利用(農業者及び農業法人が行う農業を目的とする土地利用をいいます。)の場合は、貸付料を減額します。
- 農業利用の場合の貸付料年額は、貸付面積1平方メートル当たり10円となります。
売払いについて
売払価格
売払価格は現時点での参考価格となっています。
正式価格の決定まで3か月程度要しますので、あらかじめご了承願います。
契約時期
国への財産処分等の手続きがあることから、登録から契約までに時間を要します。
売買代金の支払い方法
契約日までに契約保証金を納入し、契約締結後30日以内に残金をお支払いいただきます。
その他
詳細は関連ファイルの「石巻市災害危険区域内における市有地貸付け及び売払い募集要項」をご参照ください。
お問い合わせ先
支所及び各総合支所管内の土地については、当該支所又は総合支所でもお問い合わせ可能です。
- 復興企画部復興推進課 電話番号:0225-95-1111(内線5485)
- 荻浜支所 電話番号:0225-90-2111
- 河北総合支所地域振興課 電話番号:0225-62-2111
- 雄勝総合支所地域振興課 電話番号:0225-57-2111
- 北上総合支所地域振興課 電話番号:0225-67-2111
- 牡鹿総合支所地域振興課 電話番号:0225-45-2111
関連ファイル
- 石巻市災害危険区域内における市有地貸付け及び売払い募集要項(PDF:811 KB)
- 市有地借受・買受申請書(Word)(WORD:22 KB)
- 市有地借受・買受申請書(PDF)(PDF:80 KB)
- 市有地借受・買受申請書(記入例)(PDF:133 KB)
- 誓約書(Word)(WORD:14 KB)
- 誓約書(PDF)(PDF:80 KB)
- 誓約書(記入例)(PDF:145 KB)
- 委任状(Word)(WORD:19 KB)
- 委任状(PDF)(PDF:77 KB)
- 委任状(記入例)(PDF:123 KB)
- 市有財産借受期間更新申請書(WORD:15 KB)
- 市有財産借受内容変更申請書(WORD:16 KB)
- 市有財産返還届(WORD:15 KB)
- 市有地の利活用推進の支援策(PDF:953 KB)
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関連リンク
このページへの問い合わせ
部署名:復興企画部 復興推進課
電話番号:0225-95-1111
総務担当
市街地用地担当
半島沿岸部用地担当