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災害危険区域の指定について

更新日:2022年3月2日

市では、東日本大震災により住居等が全壊又は流出した区域及びその周辺区域内で、市街地の場合、都市計画道路である高盛土道路等から旧北上川等の地形・地物で区域を設定した区域と、離半島部の場合は、津波で浸水被災した地区について、「東日本大震災に伴う石巻市災害危険区域の指定及び建築制限に関する条例」に基づき、平成24年12月1日より災害危険区域を指定し、建築制限を行います。

 

災害危険区域とは

建築基準法第39条に基づき、津波等の自然災害から市民の生命を守るために、居住の用に供する建築物の建築を制限する区域です。災害危険区域の指定日(平成24年12月1日 )以後は、住宅等の新築や建替え、増築・改築等ができなくなります。

 

建築制限について

  • 住宅、アパート、ホテル、民宿、児童福祉施設、医療施設などの居住の用に供する建築物の建築ができません。
  • 居住の用に供さない建物(倉庫、作業小屋、事務所、店舗など)は、建築することができます。

 参考資料:関連ファイル「災害危険区域パンフ」をご確認ください。

指定区域

指定する区域は、下記関連ファイルをご確認ください。

 

区域の縦覧場所

区域の地番等詳細な場所の確認が必要な場合は、下記の問合せ先で詳細図面について閲覧できます。                             

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このページへの問い合わせ

部署名:建設部 建築指導課
電話番号:0225-95-1111

審査担当
指導担当

その他の問い合わせ先

河北総合支所 地域振興課 電話番号:0225-62-4824
雄勝総合支所 地域振興課 電話番号:0225-57-2111
北上総合支所 地域振興課 電話番号:0225-67-2111
牡鹿総合支所 地域振興課 電話番号:0225-45-2246