コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ

トップページ > 市政情報 > 行政改革 > 申請書等の押印見直しについて

申請書等の押印見直しについて

更新日:2023年12月5日
市民の皆さんや事業者の負担の軽減と利便性の向上を図るため、国の様式等で押印が不可欠とされているものを除き、申請書等の行政手続における押印を段階的に廃止しています。

令和5年3月31日現在で、押印義務付けを廃止した申請書等の一覧は、下記関連ファイルをご覧ください。
なお、押印の代わりに署名(自署)を求めるものや、本人確認書類の提示又は提出を求めるものがあります。
個別の手続に関することは、各申請書等の所管部署へお問い合わせください。

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックしてリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページへの問い合わせ

部署名:総務部 行政経営課
電話番号:0225-95-1111

行政経営担当