申請書等の押印見直しについて
更新日:2023年12月5日
市民の皆さんや事業者の負担の軽減と利便性の向上を図るため、国の様式等で押印が不可欠とされているものを除き、申請書等の行政手続における押印を段階的に廃止しています。
令和5年3月31日現在で、押印義務付けを廃止した申請書等の一覧は、下記関連ファイルをご覧ください。
なお、押印の代わりに署名(自署)を求めるものや、本人確認書類の提示又は提出を求めるものがあります。
個別の手続に関することは、各申請書等の所管部署へお問い合わせください。
令和5年3月31日現在で、押印義務付けを廃止した申請書等の一覧は、下記関連ファイルをご覧ください。
なお、押印の代わりに署名(自署)を求めるものや、本人確認書類の提示又は提出を求めるものがあります。
個別の手続に関することは、各申請書等の所管部署へお問い合わせください。
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部署名:総務部 行政経営課
電話番号:0225-95-1111
行政経営担当