特定技能所属機関による協力確認書の提出等について
今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。詳しくは、出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(外部サイト)
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に関わるQ&A(外部サイト)
特定技能外技能所属機関が取り組む4つのポイント
協力確認書の提出
特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村に対し「協力確認書」を提出。
在留諸申請における申告(地方出入国在留管理局への提出)
特定技能外国人に係る在留諸申請において、地方公共団体が実施する共生施策に対し、必要な協力をすることとしている旨を申告。支援計画の作成・実施(地方出入国在留管理局への提出)
地方公共団体が実施する共生施策を確認し、これを踏まえ、1号特定技能外国人支援計画を作成・実施。必要な協力の実施
地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められたときは、当該要請に応じ、必要な協力を行う。石巻市への協力確認書の提出
提出対象事業者
・特定技能外国人が活動する事業所の所在地が石巻市にある事業者
・特定技能外国人の住居地が石巻市にある事業者
提出時期
・初めて特定技能外国人を受け入れる場合
当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
・既に特定技能外国人を受け入れている場合
令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
なお、協力確認書は、基本的に一度提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人に係る在留諸申請や、再度の在留諸申請の際には、協力確認書を再提出する必要はありません。
ただし、協力確認書に記載された事項(例:事業所の所在地や居住地、担当者連絡先等)に変更が生じた場合は、改めて協力確認書を提出する必要があります。
特定技能外国人の転職・転出や帰国の際には、特定技能所属機関から石巻市に連絡する必要はありません。
提出書類
提出方法
(1)窓口
市役所本庁舎4階 石巻市復興企画部地域振興課
平日 午前8時30分から午後5時まで
(2)郵送
〒986-8501 宮城県石巻市穀町14番1号
石巻市復興企画部地域振興課地域交流係(市役所本庁舎4階)
(3)電子メール
islocpromo★city.ishinomaki.lg.jp(★を@に変換して送信してください。)
関連リンク
このページへの問い合わせ
部署名:復興企画部 地域振興課
電話番号:0225-95-1111
男女共同参画・NPO担当
国際・国内交流
特定防衛・電源交付金・過疎担当
公共交通・離島振興担当