移住支援金制度について(東京23区に在住・通勤されている方へ)
更新日:2024年6月13日
移住支援金制度について
宮城県では東京圏への過度な一極集中の是正と県内中小企業などの人手不足解消を目的として、東京23区に在住又は、東京圏在住で23区に通勤する方が宮城県に移住し、対象求人へ就業する等の一定の要件を満たす場合に、移住支援金を支給します。
支援金の支給には条件がありますので、必ずご確認をお願いします。
支給額
- 世帯で移住の場合:100万円
*世帯移住により、18歳未満の世帯員の方が一緒に移住される場合は、18歳未満の方おひとりにつき100万円加算されます。 - 単身で移住の場合:60万円
対象者
移住元要件
東京23区に在住していた方、又は東京圏(注1)在住で23区内に通勤・通学していた方で、1.と2.のいずれにも該当すること。1. 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(注2)以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤(注3)をしていたこと。
なお、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
2. 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤(注4)をしていたこと。
なお、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
注1)東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
注2) 東京圏のうち条件不利地域
【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
【千葉県】館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
【神奈川県】山北町、真鶴町、清川村
注3)雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。
注4)東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。
移住先要件
(1)に該当するとともに、(2)から(6)のいずれかに該当すること。(1)石巻市に移住した方
以下のすべてに該当すること。
- 石巻市内に転入したこと。
- 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
- 「一般の就業の場合」「起業の場合」は平成31年4月1日以降の転入であること。なお、「専門人材の就業の場合」、「テレワークの場合」、「関係人口の場合」は令和3年4月1日以降の転入かつ、移住先市町村における移住支援金支給要綱の改正後の転入であること。
- 石巻市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 就業先が、みやぎ移住ガイドに掲載した求人(注1)であること。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、申請時において当該法人に在職していること。
- 求人への応募日が、移住支援金の対象求人としてマッチングサイトに掲載された日以降であること。
- 就職した法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
宮城県の移住専用Webサイト「みやぎ移住ガイド」トップページ→仕事情報(求人を探す)→検索結果を絞り込む→希望する勤務地・職種等と移住支援金対象にチェックを入れ検索
(3)専門人材の就業の場合
プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業し、次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること。
- 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
- 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引続き行うこと。
- 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更でない者で、次のいずれかに該当すること。
- 過去2年以上、「ふるさと納税」等で寄附をした人
- 過去に石巻市に居住したことがある人
- 石巻市内に3親等以内の親族がいる人
- 移住相談窓口を通じて石巻市が主催する事業(お試し移住含む)に参加したことがある人
- 東日本大震災以降、石巻市でボランティア活動したことがある人
宮城県が行う「みやぎUIJターン起業支援補助金」の交付決定を受けてから1年以内であること。
その他要件
以下の条件にすべて該当すること。- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- その他宮城県及び石巻市が移住支援金の対象として不適合と認めた者でないこと。
世帯申請の要件について
世帯での移住の場合には、以下の全てに該当する必要があります。- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
返還制度について
次のいずれかに該当する場合には、原則として移住支援金を返還する必要がありますので、御注意ください。全額返還
- 移住支援金の申請日から3年未満に宮城県から転出した場合
- 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
- 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
- 虚偽の申請又はその他不正の手段により移住支援金の給付を受けた場合
半額返還
- 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に宮城県から転出した場合
お問い合わせ・申請先
- 移住に関する相談について
復興企画部SDGs移住定住推進課
電話:0225-95-1111
みやぎ移住サポートセンター
電話:090-1559-4714 メール:miyagi@furusatokaiki.net
- 移住支援金の申請について
復興企画部SDGs移住定住推進課
電話:0225-95-1111
- みやぎUIJターン起業支援補助金について
みやぎ創業サポートセンター(株式会社MAKOTOWILL内)
電話:022-352-8850 メール:info-will@mkto.org
関連ファイル
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部署名:復興企画部 SDGs移住定住推進課
電話番号:0225-95-1111
SDGs推進担当
移住定住担当
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