石巻市定住促進住宅取得等補助金について
(注)令和6年度分の予算上限に達しましたので、受付を一旦停止しております。今後追加で予算を確保できた場合は、
受付を再開する可能性がありますので、申請を希望する方は事前にご連絡ください。
なお、令和7年度以降については未定となっておりますのでご了承願います。
令和6年度から、子育て世帯(15歳以下の子を扶養している又は妊婦を含む世帯)が対象となります。
ただし、経過措置として令和6年度に限り、令和5年7月27日以降に住宅を取得し、令和6年3月31日までに当該住宅に居住した子育て世帯も交付対象とします。
なお、予算の上限に達した場合、受付を終了いたしますのでご了承願います。
本市への定住促進を図るため、市外から本市に移住をしようとする者が住宅を取得若しくは改修する場合に補助金を交付します。
取得(新築又は購入)の場合
交付対象者
次に掲げる要件を全て満たすこと。
- 直近年度の市区町村税に滞納がないこと。
- 石巻市暴力団排除条例(平成24年石巻市条例第42号)第2条第2号及び第4号に掲げる暴力団関係者が含まれていない又はそれらと密接な関係を有する者がいないこと。
- 本市が実施する移住定住施策等により市長から委嘱を受け市外から本市に転入した者で、任期中でないこと。
- 次の各号のいずれかに該当する者で引き渡しの日から1年以内に住宅の所在地が住民基本台帳に登録されること。
- 市外に居住し過去1年以内に本市に居住したことがない者で、かつ、住宅を取得しようとする意思を持つもの
- 市内の賃貸住宅に居住している子育て世帯で、その居住期間が2年以内かつ市内の賃貸住宅に居住する前1年以内に市内に居住したことがなく、かつ、住宅を取得し、定住しようとする意思を持つもの
注)店舗併用住宅にあっては、居住部分が当該住宅の延べ床面積の2分の1以上であるものに限ります。
注)相続、贈与、防災集団移転促進事業その他対価を伴わない事由により住宅を取得した場合を除きます。
補助対象経費
住宅の取得に要する費用
注)令和6年4月1日以後に取得した住宅が対象となります。ただし、経過措置として令和6年度に限り、令和5年7月27日以降に住宅を取得し、令和6年3月31日までに当該住宅に居住した子育て世帯も交付対象とします。
注)補助金の交付は、一の住宅につき1回限りとします。
補助金額等
基本補助金 | 補助対象経費の10%(限度額130万円) | |
加算補助金 | 多子世帯 | 20万円 |
空き家バンク活用 又は 市内業者施工 |
20万円 |
注)算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額となります。
申請の流れ
- 事前相談…住宅取得をお考えの方は事前にご連絡願います。なお、事前相談後、確実に契約締結をされる方を対象とします。その際、氏名、現住所、世帯構成(年齢含む)、電話番号、メールアドレス、新住所予定地、契約予定時期、入居予定時期を確認します。これら全てを確認後に事前相談者として予算を確保します。単に予算や要件を確認しただけでは、事前相談となりません。
- 取得に関する契約締結
- 交付申請書の提出…取得に関する契約後、交付申請書を市へ提出願います。
- 交付決定通知…交付申請書を審査し、交付決定します。
- 完成/引き渡し
- 対象の住宅へ居住
- 実績報告書の提出…居住後、速やかに提出願います。
- 額の確定通知…実績報告書を審査し、額を確定します。
- 請求書の提出…額の確定通知後、石巻市定住促進住宅取得等補助金請求書(様式第7号)を提出願います。
- 補助金交付(指定口座へ振込)
交付申請
補助金の交付を受けようとする者は、取得に関する契約締結後、石巻市定住促進住宅取得等補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて提出してください。
【添付書類】
- 申請者及び申請者の属する世帯全ての世帯員が記載されている住民票の写し
- 住宅の取得に関する契約書の写し
- 補助対象経費の内訳が記載された見積書等
- 取得する住宅の位置図、平面図、立面図等工事内容が確認できる図面等
- 直近年度の市区町村税に係る納税証明書(完納証明書又は非課税証明書)
- (妊婦がいる場合)母子手帳の写し
- その他、市長が必要と認める書類
実績報告
引き渡しを受けて、当該住宅へ入居後、速やかに石巻市定住促進住宅取得等補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて提出願います。
【添付書類】
- 住宅の取得に係る領収書等の写し
- 住宅の登記事項証明書等本人所有が確認できる書類の写し
- 住宅に入居後の申請者及び申請者の属する世帯全ての世帯員が記載されている住民票の写し
- その他市長が必要と認める書類
【フラット35】地域連携型について
取得の方で本補助金を申請する方は、【フラット35】地域連携型によるローン金利の引き下げを受けることが可能です。
活用される方は、下記申請書を本市へ提出してください。
【フラット35】地域連携型利用申請書
【フラット35】地域連携型とは(外部リンク)
改修する場合
交付対象者
次に掲げる要件を全て満たすこと。
- 直近年度の市区町村税に滞納がないこと。
- 石巻市暴力団排除条例(平成24年石巻市条例第42号)第2条第2号及び第4号に掲げる暴力団関係者が含まれていない又はそれらと密接な関係を有する者がいないこと。
- 次の各号のいずれかに該当する者
- 市外に居住し過去1年以内に本市に居住したことがない子育て世帯で、かつ、市内の賃貸住宅を改修し、定住しようとする意思を持つもの
- 市内の賃貸住宅に居住している子育て世帯で、その居住期間が1年以内かつ市内の賃貸住宅に居住する前1年以内に市内に居住したことがない子育て世帯で、居住している賃貸住宅を改修し、定住しようとする意思を持つもの
注)本市が実施する移住定住施策等により市長から委嘱を受け市外から本市に転入した方で、委嘱期間中のものは対象となりません。
注)店舗併用住宅にあっては、居住部分が当該住宅の延べ床面積の2分の1以上であるものに限ります。
注)相続、贈与、防災集団移転促進事業その他対価を伴わない事由により住宅を取得した場合を除きます。
補助対象経費
建築から10年を経過している住宅の修繕、補修、模様替えその他住宅の機能や環境の維持・向上のために行う改築、増築、設備工事又はリフォーム工事で、次に掲げる経費が対象となります。
- 屋根のふき替え、防水、塗装その他の屋根工事
- 外壁の張り替え、塗装その他の外装工事
- 雨どいの交換、塗装その他のとい工事
- 開口部及びガラスの取替えその他の建具工事
- ベランダ及び縁側の改修工事
- 床材、壁材及び天井材の張り替えその他の内装工事又はタイル工事
- ユニットバス及び浴槽の取替えその他の浴室工事
- システムキッチンの取替えその他の厨房工事
- 洗面台及び便器の取替えその他の衛生設備工事
- 給水管、配水管及びガス管の取替えその他の配管工事
- 配線及びコンセント設置その他の電気設備工事
- ボイラー及び温水器の取替えその他電気設備工事
- 既存住宅の増改築工事(建物全部の解体工事は除く。)
- バリアフリー等に関する工事
- 外部工事、内部工事及び建設設備工事に関連して行う解体工事
- 耐震改修工事
- 専門業者によらず自ら行った改修工事等(DIY)に要する材料費
- その他市長が認めるもの
次に掲げる経費は補助対象になりません。
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注)令和4年4月1日以後に改修(契約)した経費が対象となります。
注)補助金の交付は、一の住宅につき1回限りとします。
補助金額等
補助対象経費の50%(限度額50万円)
申請の流れ
- 事前相談…住宅改修をお考えの方は事前にご連絡願います。なお、事前相談後、確実に契約締結をされる方を対象とします。その際、氏名、現住所、世帯構成(年齢含む)、電話番号、メールアドレス、改修する住宅の住所、契約予定時期、完成予定時期を確認します。これら全てを確認後に事前相談者として予算を確保します。単に予算や要件を確認しただけでは、事前相談となりません。
- 改修に関する契約締結
- 交付申請書の提出…改修に関する契約後、交付申請書を市へ提出願います。
- 交付決定通知…交付申請書を審査し、交付決定します。
- 完成/引き渡し
- 対象の住宅へ居住
- 実績報告書の提出…居住後、速やかに提出願います。
- 額の確定通知…実績報告書を審査し、額を確定します。
- 請求書の提出…額の確定通知後、石巻市定住促進住宅取得等補助金請求書(様式第7号)を提出願います。
- 補助金交付(指定口座へ振込)
交付申請
補助金の交付を受けようとする者は、改修に関する契約締結後、石巻市定住促進住宅取得等補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて提出してください。
【添付書類】
- 申請者及び申請者の属する世帯全ての世帯員が記載されている住民票の写し
- 住宅の改修に関する契約書の写し
- 補助対象経費の内訳が記載された見積書又は収支計画書
- 改修する住宅の位置図、平面図、立面図等工事内容が確認できる図面等
- 直近年度の市区町村税に係る納税証明書(完納証明書又は非課税証明書)
- その他、市長が必要と認める書類
実績報告
改修完了後、速やかに石巻市定住促進住宅取得等補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて提出願います。
【添付書類】
- 住宅の改修に係る領収書等の写し
- 住宅を改修したことが確認できるもの(写真等)
- その他市長が必要と認める書類
注意事項
石巻市東日本大震災被災者住宅再建事業等、当該住宅の取得により交付される他の補助金(重複して交付を受けることを認めたものを除く。)と本補助金の併用はできませんのでご了承願います。
●申請書等各種様式につきましては、直接SDGs移住定住推進課へお問い合わせください。
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このページへの問い合わせ
部署名:復興企画部 SDGs移住定住推進課
電話番号:0225-95-1111
SDGs推進担当
移住定住担当
結婚支援担当