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高額療養費

更新日:2023年10月1日
1ヵ月の医療費が高額になった場合、下表の自己負担限度額を超えた分を高額療養費として払い戻しいたします。
支給対象となる世帯には、石巻市国保から申請書を送付いたします。申請書が届いた翌日から2年を過ぎると時効となり、申請ができなくなりますので、ご注意ください。

また、入院や高額な外来診療を受ける場合には、事前に「限度額適用認定証」の交付申請をしていただくと、1医療機関への支払いが下表の自己負担限度額までとなります。   
詳しくは「限度額適用認定証」のページをご覧ください。

 

70歳未満の方の自己負担限度額

所得要件 区分 限度額 4回目以降
所得(注1)901万円超え 252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1% 140,100円
所得600万円超え901万円以下 167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1% 93,000円
所得210万円超え600万円以下 80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1% 44,400円
所得210万円以下(住民税非課税は除く) 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯(注2) 35,400円 24,600円

 
(注1 ) 「所得」とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計額から基礎控除を控除した額(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しない。)のことを指します。

(注2)  同一世帯の世帯主と全ての国保被保険者が住民税非課税の方
  

  • 4回目以降の限度額とは、過去12か月間で同一世帯で限度額まで達した回数が4回以上あった場合です(多数回該当)。
  • 人工透析を行っている慢性腎不全、血友病等の方の自己負担限度額は、1つの医療機関で月額10,000円までとなります。ただし、人工透析が必要な上位所得者の方は、20,000円となります。(別途「特定疾病療養受療証」の交付手続きが必要です)
  • 高額療養費の計算対象は、自己負担が21,000円以上となります。例えば、同じ世帯で同じ月に21,000円以上の自己負担が複数ある場合、同じ病院、薬局ごとに入院、外来別々で計算します。
  • 病院から交付された処方箋により、薬局で調剤を受けたとき、薬局で支払った金額は、処方箋を交付した病院分に含めて計算できます。

 

70歳以上の方の自己負担限度額

所得要件 区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
  4回目以降

現役並み
所得者

課税所得(注1690万円以上 現役並み3 252,600円+(医療費-842,000円)×1  140,100
課税所得380万円以上 現役並み2 167,400円+(医療費-558,000円)×1  93,000
課税所得145万円以上 現役並み1 80,100円+(医療費-267,000円)×1 44,400円
一般(課税所得145万円未満) 一般 18,000円(注4 57,600 44,400
低所得者2(注2 低2 8,000 24,600
低所得者1(注3 低1 8,000 15,000


(注1) 「課税所得」とは住民税課税所得金額のことで、総所得金額等から各種所得控除を差し引いて算出される額です。

(注2) 住民税非課税世帯で、低所得1以外の方

(注3) 住民税非課税世帯で、世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる方

(注4) 8月から翌年7月の年間限度額(一般、低所得者1・2だった月の外来の合計の限度額)は144,000
 

  • 4回目以降の限度額とは、過去12か月間で限度額まで達した回数が4回以上あった場合です(多数回該当)。
  • 人工透析を行っている慢性腎不全、血友病等の自己負担限度額は1つの医療機関で月額10,000円までとなります。(別途「特定疾病療養受領証」の交付手続きが必要です。 )


高額療養費支給申請手続きについて

令和5年10月以降に送付した申請書から、初回のみ申請書を提出していただくことで、次回以降、高額療養費が該当した場合、申請不要で指定の口座に高額療養費を振り込みます。
この手続きを「高額療養費支給申請手続きの簡素化」といいます。 
ただし、国民健康保険税を滞納している方は、自動振込となりません。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険高額療養費支給申請書
  • 個人番号(マイナンバー)カード(世帯主、治療を受けた方)
  • 本人確認資料(手続きに来る方の個人番号(マイナンバー)カード、運転免許証など)
  • 世帯主の預金通帳(振込先の銀行口座番号がわかるもの)
保険年金課、各総合支所市民福祉課、各支所の窓口で申請していただくか、郵送で提出してください。
 
郵送先
〒986-8501〔住所不要〕石巻市保険年金課医療給付係

簡素化が解除となる場合

次のような場合は簡素化を解除し、改めて申請書を送付しますので、これまでどおり申請書を提出してください。

  • 国民健康保険税を滞納した場合(短期証及び資格証の方は解除、それ以外の方でも解除になる場合があります。)
  • 世帯主が変更又は死亡した場合
  • 国民健康保険の記号番号が変更になった場合
  • 指定の口座に振込ができなかった場合

その他注意事項

  • 令和5年10月より前に送付している申請書については、自動振込対象外のため、申請されていない方は、申請書の提出が必要です。自動振込となった場合、申請書は送付しませんので、ご了承ください。
  • 簡素化適用中は、振込がある場合のみ支給決定通知書を送付します。
  • 簡素化の解除や振込先の変更を希望される場合は、お申し出ください。
  • 75歳到達等により、後期高齢者医療制度へ移行した場合は、後期高齢者医療制度において別途高額療養費の手続きが必要です。
  • 自動振込先の口座は、1世帯につき1口座のみ登録が可能です。
  • 医療費の一部負担金を支払っていない場合には、支給済みの高額療養費を返還していただきます。
  • 第三者行為又は業務上の事故による傷病により診療を受けた場合は、ご連絡をお願いします。

このページへの問い合わせ

部署名:保健福祉部 保険年金課
電話番号:0225-95-1111

資格・年金担当
保険税担当
医療給付担当
保健推進担当