更新日:2025年3月31日
令和6年10月分(12月支給分)の手当より、制度の内容が変わります。
令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分(12月支給分)から
以下の内容に改正されます。
第1子・第2子 | 第3子以降 | |
0歳から3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳から高校生(年代) | 10,000円 | 30,000円 |
大学生(年代) (18歳年度末から22歳年度末) |
支給対象外 (子の数のカウントのみ) |
- 所得制限の撤廃
主たる生計維持者の所得に関係なく、対象者全員に児童手当が支給されます。 - 支給対象期間を高校生年代まで延長
支給対象となる子の年齢が、「15歳到達後の最初の年度末」から「18歳到達後の最初の年度末」までに延長されます。 - 多子加算(第3子以降)の増額及び算定対象の拡充
第3子以降の手当額を、月1万5千円から月3万円に増額します。
また、第3子の算定に含める「上の子」の年齢が「18歳到達後の最初の年度末」から「22歳到達後の最初の年度末」に延長されます。
18歳から22歳までの「上の子」に、その親等(児童手当受給者)に経済的負担がある場合は算定対象となり、算定対象の「上の子」からカウントして第3子以降となる子が加算対象となります。
「経済的負担」とは、以下の2点により定義し、2つの条件をどちらも満たしていれば、進学・就職等にかかわらず、第3子以降加算のカウント対象に含めます。
- ア 算定対象の「上の子」と同居し、日常生活上の世話・必要な保護をしている、または、別居しているが定期的な連絡・面会等をしている。その他これらに相当する経済的負担をしている。
- イ 生活費(食費、家賃等)または学費などを負担している。その他、これらに相当する経済的負担をしている。
該当する受給者については「監護相当・生計費の負担についての確認書」により申立てが必要になります。
なお、22歳以下の者であっても、受給者の経済的負担がなく自立して生活を営んでいる等、受給者が監護(養育)していると言い難い場合は対象となりません。
- 支給月が年6回(偶数月)に変更
初回の支給月は令和6年12月です。
申請が必要な方
(1) 新規申請が必要な方ア 高校生(年代)のみを養育している方
イ 現行制度の所得上限額を超過しており、現在児童手当(特例給付)を受給していない方
(2) 確認書の提出が必要な方
第3子以降の算定基準となる大学生(年代)の生計費等を負担している方
・大学生(年代)の子が就職し収入がある場合でも、主たる生計維持者が生活費の相当部分を負担していれば養育しているもの
とみなします。
なお、22歳以下の者であっても、受給者の経済的負担がなく自立して生活を営んでいる等、受給者が監護(養育)している
とはいい難い場合は対象となりません。
申請が不要な方
以下の方につきましては職権により額改定を行いますので、届出は不要です。
- 中学生以下の子を3人以上養育している方
- 児童手当を受給している子のほかに高校生(年代)の子を養育している方
- 特例給付を受給している方
申請の方法について
令和6年9月以降、申請が必要な方に用紙を郵送する予定です。
申請が必要な方で、市からの通知が届かない場合は、お手数ですが子育て支援課まで御連絡願います。
なお、公務員の方は勤務先へ申請してください。
申請書等の提出
申請手続きについては、子育て支援課、各総合支所市民福祉課又は各支所の窓口へ提出のほか、郵送でも御提出いただけます。郵送の場合には、子育て支援課で受付した日が申請日になりますので御注意ください。
郵送先 〒986-8501 石巻市役所保健福祉部子育て支援課あて (住所不要)
その他
上記の内容のほか、御不明な点がありましたら、担当までお問合せください。
担当 子育て支援課 手当支給係 (市役所2階 11番窓口)
電話 0225-95-1111 内線2512
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