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農地の貸借の解約、農地の相続について

更新日:2023年9月19日

農地の賃貸借・使用貸借の解約について

 農地の貸借について、貸し手と借り手の間で農地を返還する合意ができた場合には、農業委員会への通知が必要です。賃貸借の場合は「農地法第18条第6項の規定による通知書」、使用貸借の場合は「使用貸借の解約による通知書」を解約を合意した日から30日以内に提出してください。

農地を相続等で取得した場合の届出(農地法第3条の3の規定による届出書)   

農地法の許可を受けることなく農地の権利を取得した場合は、農業委員会に届出が必要です。

・届出が必要な権利取得
 相続(遺産分割及び包括遺贈を含む。)、法人の合併・分割、時効等。 

・届出の時期
 農地の権利の取得を知った日からおおむね10ヵ月以内。  

・届出に必要なもの
 登記完了証、登記事項証明書等の相続した事を確認できる書類(コピー可)。

(注)この届出は農業委員会に権利の取得を知らせるものであり、権利取得の効力を発生させるものではありません。

必要な書類及びチェックリスト

 関連ファイルをご参照ください。

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このページへの問い合わせ

部署名:石巻市農業委員会事務局
住所:〒986-0195 石巻市相野谷字旧会所前12番地1(河北総合支所2F)
電話番号:0225-62-4826
FAX:0225-62-8688

総務・年金担当
許認可指導管理担当