旧制度の加入者・待期者の方へ
更新日:2015年3月16日
旧制度で納付した保険料については、「旧制度の下で保険料を20年以上すでに納めた方」「20年以上納めてなくても、それまで保険料を納めた期間(カラ期間を含む)と新制度施行日から65歳までの期間の合計が20年以上になる方」は、将来、年金として受け取ることになります。
旧制度から新制度に移行する際に設定されていた特例脱退一時金の請求は平成18年12月で終了しております。
待期者の方は、年金として受給していただくこととなります。
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