農業者年金の受給
更新日:2015年3月16日
65歳になれば全員受給できます
自分で納めた保険料とその運用益を基礎とする年金で、加入者全員が65歳から無条件に受給できます。
国民年金と同様、希望により60歳からの繰上げ受給も可能です。
政策支援を受けた方は、経営継承した場合に「特例付加年金」も受給できます。
経営継承とは
経営継承は、自分名義の農地等を後継者またはその配偶者や第三者に貸すか、売るかして農業経営から引退することをいいます。
経営継承の際(経営継承終了日の1年前)に、自分名義で所有するか、借り入れている農地等の面積は 30a 以上必要です。また、使用収益権を設定する場合は10年以上の在続期間が必要です。
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許認可指導管理担当