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農地の転用について(農地法第4条・第5条)

更新日:2023年4月20日

 農地(田・畑)の売買・交換・転用については農業委員会会長、または県知事の許可が必要です。許可を受けるには、当該農地を所轄する農業委員会まで申請書を提出していただくことになります。

農業振興地域に指定されていませんか?

 農業振興地域の農用地区内に指定されている農地を転用することは、法律上認められていません。もし、該当する場合は、農業委員会における手続きの前に、農業振興地域からの除外手続きをする必要があります。本庁産業部農林課または各総合支所地域振興課までお問い合わせください。

農地を転用をするには

 県知事許可が必要です。
 農地の所有者が農地を転用する場合、農地法第4条の許可申請書を提出してください。
 農地の所有者以外が農地を転用する場合、農地法第5条の許可申請書を提出してください。
 受付期間は「総会等日程表」をご覧ください。

市街化区域内の農地を転用をするには

 農業委員会への届出が必要です。
 農地の所有者が市街化区域内の農地を転用する場合、農地法第4条の転用届出書を提出してください。
 農地の所有者以外が市街化区域内の農地を転用する場合、農地法第5条の転用届出書を提出してください。
 受付は随時行っています。

申請に必要な書類及びチェックリスト

 関連ファイルをご参照ください。記載例は農業委員会に備え付けています。

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このページへの問い合わせ

部署名:石巻市農業委員会事務局
住所:〒986-0195 石巻市相野谷字旧会所前12番地1(河北総合支所2F)
電話番号:0225-62-4826
FAX:0225-62-8688

総務・年金担当
許認可指導管理担当