不在者投票
仕事や旅行で選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院している方などは、その施設内で不在者投票ができます。
1 滞在地での不在者投票
仕事や旅行で選挙期間中留守の人は、滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
請求から投票まで
- 石巻市選挙管理委員会に、直接または郵便もしくはオンラインによる請求により投票用紙を請求してください。
- 石巻市選挙管理委員会から投票用紙、投票用封筒(外封筒・内封筒)、不在者投票証明書を郵送します。
- 郵送された封筒を持って滞在先の市区町村選挙管理委員会へ行き、職員立会いのもと不在者投票を行います。(投票用紙等の入った封筒は、ご自身で絶対に開封しないでください。開封すると投票できません。)
不在者投票宣誓書兼請求書は、「様式集」をご覧ください。
オンラインによる請求については「オンラインで不在者投票の投票用紙を請求できるようになりました!」をご覧ください。
不在者投票のできる期間
- 滞在地の市区町村においても選挙期間中の場合
公示日(告示日)の翌日から投票日前日までの土曜日・日曜日・祝日を含む期間。8時30分から20時まで - 滞在地の市区町村が選挙期間中でない場合
公示日(告示日)の翌日から投票日前日までの当該市区町村の執務時間中。
注意)平日の受付、土曜日・日曜日の対応については、滞在地の選挙管理委員会によって異なる場合がありますので、前もって電話などで確認のうえ、お出かけください。
また、滞在先で投票した場合、滞在先の選挙管理委員会から郵送にて石巻市選挙管理委員会に投票用紙が送られますので、投票日までに届くよう、余裕を持って投票されるようお願いします。
2 指定病院等からの不在者投票
都道府県選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した施設や、法令で定められた施設(刑事施設など)に入院、入所中であれば、その施設において不在者投票ができます。
投票用紙等は、入院・入所中の施設の長を通じて請求することができ、投票は病院長等の管理する場所で行います。
不在者投票をすることができる施設につきましては、「不在者投票をすることができる施設」をご覧ください。
請求書等については、「様式集」をご覧ください。
3 郵便等による不在者投票
身体に一定以上の障がいのある人は、郵便等による不在者投票ができます。詳細は、郵便等による不在者投票パンフレットをご覧ください。
申請書等については、「様式集」をご覧ください。
4 船員の不在者投票
船員で選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会から「選挙人名簿登録証明書」の交付を受けている人は、期日前投票の他に次のような不在者投票ができます。
指定港での投票
船員本人が総務省令で指定されている港の所在地の市区町村選挙管理委員会で投票用紙の交付を受け、その場で投票することができます。
その際、「選挙人名簿登録証明書」及び「船員手帳」の提示が必要となります。
洋上投票
日本国外を航行する船舶に乗船する船員は、出航前に事前に総務省令で指定されている港の所在地の選挙管理委員会で交付される投票用紙で投票をして、ファクシミリ装置を用いて送信することができます。(ただし、衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙に限られます。)
(注)「選挙人名簿登録証明書」の交付を受けている人は、期日前投票や投票所で投票する場合でも「選挙人名簿登録証明書」がないと投票できませんので必ず持参してください。
申請書等については、「様式集」をご覧ください。
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関連リンク
- 様式集
- 不在者投票をすることができる施設(宮城県選挙管理委員会のホームページ)(外部サイトにリンクします)
このページへの問い合わせ
部署名:選挙管理委員会事務局
電話番号:0225-95-1111