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用語解説

更新日:2022年2月16日
用語解説
用語 よみかた 解説
委員会
(議会の委員会)
いいんかい 本会議における審議の予備的審査、調査機関として設置される組織として、本会議から付託された議案の審査などを行う常任委員会、特定の問題の調査・審査を行うために必要に応じて設置される特別委員会があります。また、議会の運営方法についての協議などを行う組織として議会運営委員会が設置されています。
意見書 いけんしょ 地方自治法第99条の規定に基づき、市議会は市の公益に関することについて、国会、国、県など関係行政庁に対し、議会の意思を意見としてまとめた文書を提出することができます。
意見書の案は、議員が提出し本会議でその可否を決めます。
一般質問 いっぱんしつもん 広く市政に関し、報告や説明を求めたり、疑問をただしたりすることをいいます。
会期 かいき 議会が会議を行う期間(開会日から閉会日まで)のことです。会期は、本会議開会後に議決により決定します。
会派 かいは 市議会の中で、同じ主義・主張をもった議員がつくっているグループのことを会派といいます。
監査委員 かんさいいん 都道府県や市町村などに設置される執行機関です。
行政が地方自治の本旨に基づいてなされているか、また最小の経費で最大の効果を発揮するように運営されているか、という事務処理の合理性、効率性の確保を主眼として、各種の監査を実施しています。市長が議会の同意を得て選任します。
議案 ぎあん 議会の議決を得るために、市長や議員が提出する案件を議案といいます。
議決 ぎけつ 議会で議案などに対し(可否)賛否を決定することで、意思決定の内容により、次のような種類があります。
可決(否決):予算、条例、契約、意見書、決議、その他
認定(不認定):決算
承認(不承認):専決処分
同意(不同意):人事案件
採択(不採択):請願
異議ない旨回答:諮問
教育委員会 きょういくいいんかい 都道府県や市町村などに設置される執行機関です。
公立の小中高等学校などの教育機関の管理、学校の組織編制・教育課程・教材・教職員などに関する事務などを行っています。教育委員会委員は議会の同意を得て市長が任命します。
採決 さいけつ 議長が本会議で表決をとる行為のことをいいます。委員会の場合は委員長が表決をとる行為のことをいいます。
質疑 しつぎ 議案等に関し、討論、表決の前に、疑問点をただすことをいいます。
執行機関 しっこうきかん 市長、行政委員会(教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会など)、行政委員(監査委員)など、行政の仕事を行う機関のことです。
上程 じょうてい 本会議で議題として取り扱うことを、一般に「上程」といいます。
条例 じょうれい 地方公共団体が自治立法権に基づいて定める自主法のことです。
条例の制定・改廃は原則として議会の議決により成立し、長の公布により効力が生じます。条例案の議会への提案権は、長・議員の双方が有しています。
審議 しんぎ 本会議の付議事件について、説明を聞き、質疑し、討論をし、表決するといった一連の過程のことを審議といいます
審査 しんさ 委員会において、付託を受けた議案、請願等を論議し一応の結論を出す過程のことをいいます。
請願 せいがん 国や地方公共団体に意見や要望を述べることをいいます。
地方自治法により、市議会に請願する場合は、市議会議員の紹介により請願書を提出しなければならないとされています。提出された請願書は常任委員会などで審査した上で、本会議で採択か不採択かを決定し、その結果を請願者に通知します。
全員協議会 ぜんいんきょうぎかい 全員協議会は、議員全員で行うもので、その限りでは本会議と同じですが、地方自治法や会議規則で決められているものではなく、審議、議決は行いません。
一般的には、市政に関する重要な事件や市議会内部の処理事項について、報告、協議するために開かれます。
選挙管理委員会 せんきょかんりいいんかい 都道府県や市町村などに設置される執行機関です。国や地方公共団体などの選挙に関する事務を行っています。選挙管理委員会は、議会の選挙により決定した選挙管理委員により組織されます。
陳情 ちんじょう 特定の事項について利害関係のあるものが、議会などに実情を訴え、処置を要望することで、請願と異なり議員の紹介は必要としません。提出された陳情書は原則として常任委員会に送付し、その審査結果を陳情者へ通知します。
定足数 ていそくすう 議会において、有効に議題を審議し、決定するために必要とされる出席者の数のことを定足数といいます。
地方自治法において、議会は、議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ、会議を開くことができないとされています。
定例会 ていれいかい 都道府県や市町村など普通地方公共団体の議会には、定例会及び臨時会があります。定例会は付議事件の有無にかかわらず、定期的に招集される議会のことをいいます。
地方自治法により、毎年(1月1日から12月31日)、条例で定める回数を招集することとなっており、石巻市では条例で年4回と定めています。
答弁 とうべん 本会議、委員会などで、議員の質疑、質問に対して市長や教育長、関係局長などが回答や説明などを行うことをいいます。
討論 とうろん 定例会において、質疑、委員会審査の後、採決の前に議案に対する賛成か反対かの意見を表明することをいいます。
副市長 ふくしちょう 市町村におかれ、長を補佐し、職員の担任する事務の監督などを行います。議会の同意を得て市長が選任します。
付託 ふたく 本会議の付議事件について質疑が終結し、さらに詳しく検討を加えるために、所管の常任委員会または特別委員会に審査を託すことをいいます。
本会議 ほんかいぎ 定例会や臨時会において、議員全員で構成する会議のことをいいます。
本会議では、議案などの審議や、議決機関としての最終意思の決定(議決)などを行います。
臨時会 りんじかい 地方議会の会議の種類の一つで、定例会のほかに、臨時の必要がある場合、必要な特定の事件に限って随時これを審議するために招集される議会のことをいいます。

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電話番号:0225-95-1111

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