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令和6年9月26日 保育公定価格の地域区分見直しに関する意見書

更新日:2024年9月30日
石巻市議会にて提出された意見書の内容について掲載します。

保育公定価格の地域区分見直しに関する意見書


石巻市の保育公定価格の地域区分は、その他の地域(加算率:0%)に分類されており、宮城県内の他の市町(加算率:3%から10%)と公平になるよう保育公定価格の地域区分の見直しを強く要望する。

地域区分 該当市町
   3/100(加算率:3%) 塩釜市・名取市・村田町・利府町
   6/100(加算率:6%) 仙台市・富谷市・七ヶ浜町・大和町(注)
 10/100(加算率:10%) 多賀城市
その他の地域(加算率:0%) 石巻市のほか、上記以外の市町村
                         (注)大和町は暫定措置


保育に係る保育公定価格の地域区分は、原則として国家公務員及び地方公務員の地域手当に係る支給割合(人事院規則9-49(地域手当))に準拠するとされている。

人事院規則9-49(地域手当)は、人事院の給与構造改革により平成17年に新設・導入されたもので、首都圏や都市部などの物価の高い地域に勤務する公務員に対して支給される手当であって、勤務地によって生じる支出の差を埋めるための制度である。

もし、物価を準拠とし地域区分を設定するのであれば、石巻市が他の市町よりも物価が低いということになるが、そのような客観的事実はない。

社会福祉事業は典型的な労働集約型の事業であり、経費の80%以上が固定費(主に人件費)と言われており、法人の経営努力だけでは収益の改善は困難な状況である。

社会福祉事業は、社会生活を支える基盤事業で、いかなる状況下でも事業を継続することが使命であり、適正な事業収益を確保できないと継続は困難である。

人事院規則9-49第16条では、給与法第11条の3第1項の人事院規則で定める地域及び同条第2項の地域手当の等級については、10年ごとの見直しが通例とされており、前回は平成26年に見直されたところではあるが、公務員の地域手当に係る支給割合に準拠されることなく、不公平感のない公平な見直しをされることを強く要望する。

   以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出する。

     令和6年9月26日

  衆議院議長 殿
  参議院議長 殿
  内閣総理大臣 殿
  財務大臣 殿
  厚生労働大臣 殿
  内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策) 殿
  



                                                     宮城県石巻市議会
                                                      議長 遠藤宏昭

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電話番号:0225-95-5080(直通)