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令和5年3月15日 医師法及び公認心理師法の改正と運用の見直しを求める意見書

更新日:2023年10月6日

石巻市議会にて提出された意見書の内容について掲載します。 

医師法及び公認心理師法の改正と運用の見直しを求める意見書

ここ数年、精神科医(心療内科医)や公認心理師らによる患者や障害者に対する虐待・暴行・性暴力・不当な身体拘束や隔離などの犯罪行為や重大な人権侵害が繰り返し発生している。

これまでも精神医療現場での患者への虐待等は幾度となく同様の問題が浮上してはそのたびに是正が叫ばれてきた。しかし、現在に至るまでその状況に抜本的な改善措置が講じられることがないまま、それゆえに今なお患者や障害者に対する犯罪行為が問題となっている。

医師(特に精神・心理的問題を取り扱う精神科医、心療内科医)や公認心理師と患者(クライアント)の間には支配-被支配と言っても過言ではないほどの地位関係性に差があることから、医師や心理師らの言いなりにならざるを得ず、「陽性転移」による疑似恋愛的な感情に付け入れられる形で性的関係を受け入れてしまうケースもある。

しかし、こうした行為を行った医師や公認心理師らに対する処分は、社会通念とは極めてかけ離れていると言わざるを得ず、医師免許・公認心理師免許が免罪符となっているとさえ言える状況となっている。

そこで、医療、特に精神・心理面を取り扱う分野に紛れ込んだ犯罪者を追放することで、医療やカウンセリングの価値を担保し、正当な医療従事者・心の健康を守る人々の存在を擁護し、加えて犯罪行為の抑止力を発するために、医師法及び公認心理師法の改正と運用の見直しを求めるものである。

ついては、医療機関において虐待が発生した場合に、速やかに通報する仕組みを整えておくことは、患者や障害者が安心して療養に励むことを後押しするだけでなく、虐待事件を未然に防止する抑止力としても不可欠であるため、下記の事項について強く要望する。

記 

  1. 日本精神神経学会による精神科医師の倫理綱領細則において「搾取の禁止 自らの優越的立場を利用した搾取、例えば性的搾取などは、特に深刻な反倫理的行為です。精神科医師は、精神を病む人びとからいかなる搾取も行いません」と定められている。この原則を法により明確化させるために、精神科領域に従事する医師がいかなる理由であれ、患者との間での性的関係(性行為あるいは性的類似行為)を持つことを禁止する条項を新設する。公認心理師法においても、クライアントと性的関係を持つことを明確に禁止する条項を新設する。 

  2. 特に性的虐待については、医療従事者や心理師には特段の配慮が求められるだけでなく、こうした事案を起こす者は繰り返し行う事実を鑑み、現行の医師法第7条または公認心理師法第3条、第32条もしくは第40条に該当し、患者(クライアント)に対して性的虐待を行った者については、いかなる理由があっても免許を取り消し、その復職・復権を認めないよう改正する。 

  3. 医師法第7条における「品位を損する行為」及び公認心理師法第40条における「公認心理師の信用を傷つけるような行為」を明確化し、そこに精神科領域に従事する医師や公認心理師が、地位関係性に乗じて患者(クライアント)と性的関係を持つ行為を含め、それをもって行政処分が可能となるよう運用を改める。 

  4. 現行の医師や公認心理師らに対する処分の多くは、医師法第4条や公認心理師法第3条にあるよう「刑の確定」をもって初めてその対象とされている。犯罪行為によって逮捕・起訴された者であっても、裁判で罰金以上の刑が確定するまでの間は、医師や公認心理師として診察に当たることが可能であり、示談の成立によって不起訴等になれば、そもそも処分の対象ではなくなる。このため、刑事罰で逮捕された医師や公認心理師らについては、刑事罰の有罪を待たずに逮捕された時点で業務停止の仮執行等を行い、不起訴処分や無罪判決が出ない限り有効とし、有罪が確定した場合には、さらに必要な行政処分を付加して行うものとするよう改める。 

     以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出する。 

       令和5年3月15日 

    衆議院議長  殿
    参議院議長  殿
    内閣総理大臣 殿
    厚生労働大臣 殿


宮城県石巻市議会
議長 安倍太郎

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電話番号:0225-95-1111

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