渡波公民館使用料
2019年10月1日より渡波公民館使用料を改定します。
なお、2019年9月30日まで申請などの所定の手続きが済んでいる場合は、利用日が2019年10月1日以降でも改定前の使用料となります。
(申請受付期間は、利用日3か月前から3日前となります。)
午前9時 から 午後1時 | 午後1時 から 午後5時 | 午後5時 から 午後9時30分 | 午前9時 から 午後9時30分 | |
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大ホール | 3,360円 | 4,580円 | 5,700円 | 14,270円 |
会議室 | 860円 | 1,120円 | 1,630円 | 3,460円 |
和室 | 620円 | 1,050円 | 1,460円 | 3,150円 |
調理実習室 | 730円 | 930円 | 1,150円 | 2,830円 |
午前9時 から 午後1時 | 午後1時 から 午後5時 | 午後5時 から 午後9時30分 | 午前9時 から 午後9時30分 | |
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大ホール | 5,040円 | 6,870円 | 8,550円 | 20,460円 |
会議室 | 1,230円 | 1,610円 | 2,350円 | 5,190円 |
和室 | 930円 | 1,570円 | 2,190円 | 4,690円 |
調理実習室 | 1,090円 | 1,390円 | 1,720円 | 4,200円 |
以下、2019年10月1日以降も適用。
【暖房】
1.備付け暖房器具は、1室1時間につき300円
2.ストーブは、1台1時間につき大型300円、小型75円とする。
【冷房】会議室のみ冷房あり、1時間につき300円とする。
【その他の設備器具】1件4,300円以内で市長が定める額
備考:各室使用料の割増し等については、次のとおりとする。
1.入場料を徴収して利用する場合の使用料は、当該使用料に次に掲げる割増料を加えた額とする。
(1)入場料の最高額が300円以下の場合 当該使用料の40%に当たる額
(2)入場料の最高額が300円を超え500円以下の場合 当該使用料の60%に当たる額
(3)入場料の最高額が500円を超える場合 当該使用料の100%に当たる額
2.準備のために使用する場合には、当該使用料の50%に当たる額を使用料とする。
3.利用時間を超過して利用した場合は、超過した時間の属する時間区分に定める使用料(当該使用が前2項の規定に該当するときは,当該規定によって算出した額)を基礎として次に掲げる区分により算出した額を徴収する。
(1)超過時間が1時間に満たない場合 使用料の50%に当たる額
(2)超過時間が1時間以上の場合 使用料の全額
4.市外の者が利用する場合は、この表に掲げる使用料の2倍に相当する額とする。
このページへの問い合わせ
部署名:教育委員会 渡波公民館
電話番号:0225-24-0941