社会教育関係団体の申請について
更新日:2024年11月25日
石巻市では、自主的に社会教育に関する活動を行う団体に対して、活動を支援するために社会教育関係団体の認定を行っています。
市内各公民館で、社会教育関係団体認定の申請を受け付けします。
認定を希望する団体は、主に使用したい公民館へ申請してください。
(社会教育関係団体の定義)
第十条 この法律で「社会教育関係団体」とは、法人であると否とを問わず、公の支配に属しない団体で社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とするものをいう。
(2) 団体としての形体が整っていること。
(3) 社会教育に関する事業・活動を行うことを主たる目的とする団体であること。
(4) 主たる活動の場が市内であること。
(5) 市民に広く開かれ、市民を対象とする教室・講座、講演会、発表会、展示会等を開催するなど、社会貢献に努める団体であること。
(6) 団体として1年以上継続した活動を行っていること。
渡波公民館:0225-24-0941
蛇田公民館:0225-95-0183
稲井公民館:0225-22-4303
荻浜公民館:0225-90-2111
河北公民館:0225-62-2121
雄勝公民館:0225-57-3052
河南公民館:0225-86-3663
桃生公民館:0225-76-2111
北上公民館:0225-67-2712
牡鹿公民館:0225-45-2611
市内各公民館で、社会教育関係団体認定の申請を受け付けします。
認定を希望する団体は、主に使用したい公民館へ申請してください。
社会教育関係団体
社会教育関係団体は社会教育法第 10 条により定義されています。(社会教育関係団体の定義)
第十条 この法律で「社会教育関係団体」とは、法人であると否とを問わず、公の支配に属しない団体で社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とするものをいう。
受付期間
毎年 12月1日から15日まで認定基準
(1) 公の支配に属さないこと。(2) 団体としての形体が整っていること。
(3) 社会教育に関する事業・活動を行うことを主たる目的とする団体であること。
(4) 主たる活動の場が市内であること。
(5) 市民に広く開かれ、市民を対象とする教室・講座、講演会、発表会、展示会等を開催するなど、社会貢献に努める団体であること。
(6) 団体として1年以上継続した活動を行っていること。
申請に必要な書類
認定期間
1年間 (4月1日から3月31日まで)問合せ先(電話)
石巻中央公民館:0225-22-2970渡波公民館:0225-24-0941
蛇田公民館:0225-95-0183
稲井公民館:0225-22-4303
荻浜公民館:0225-90-2111
河北公民館:0225-62-2121
雄勝公民館:0225-57-3052
河南公民館:0225-86-3663
桃生公民館:0225-76-2111
北上公民館:0225-67-2712
牡鹿公民館:0225-45-2611
このページへの問い合わせ
部署名:教育委員会 石巻中央公民館
電話番号:0225-22-2970
0225-22-2976