石巻市の公民館で有料(入場料等)で催事を行う場合の方針
更新日:2024年12月25日
公民館を使用する催事において、主催者は入場料や物販等で金銭による利益を得ることはできません。
主催者が、入場料が発生する催事や物販等を検討している場合、その収入により利益を得ているかどうかの判断をするため、施設の予約を行う前に使用の可否を判断する必要がありますので、予算が分かる事業計画書等を持参のうえ事前相談を行ってください。
また、最終的な確認を行うために事業終了後は速やかに決算書を自主的に開示願います。
その他不明点等ありましたら、公民館あてお問い合わせください。
主催者が、入場料が発生する催事や物販等を検討している場合、その収入により利益を得ているかどうかの判断をするため、施設の予約を行う前に使用の可否を判断する必要がありますので、予算が分かる事業計画書等を持参のうえ事前相談を行ってください。
また、最終的な確認を行うために事業終了後は速やかに決算書を自主的に開示願います。
その他不明点等ありましたら、公民館あてお問い合わせください。
入場料の用途
入場料の用途は、概ね次のとおりです。- 公民館の使用料
- 出演者への謝礼、交通費、食事代など
- 新聞広告代や催事を周知のためのチラシ、プログラムの印刷製本費
- 寄付
物販について
施設内にでの物販は、原則認めておりません。
ただし、物販の主たる目的が営利以外の場合(例:利益の用途を寄付を前提としたものなど)については、この限りではありません。
このページへの問い合わせ
部署名:教育委員会 石巻中央公民館
電話番号:0225-22-2970
0225-22-2976