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公民館利用の制限

更新日:2024年6月28日
公民館は、公序良俗に反する場合や、使用の目的が「営利」「宗教」「政治」に関する場合は使用することができません。

「営利」(社会教育法第23条第1項第1号)に関する不許可事項

  • 営利に結びつく物品等販売、契約、宣伝行為
  • 営利に結びつく斡旋、勧誘などの活動
  • 販売促進に関する展示会、説明会等
  • 営利に結びつく研修及び会議等の実施
  • 塾経営者、講師等が主催する営利に結びつくレッスンや練習、発表会、展示会等

【具体的な例】

  • 営利目的での物品の販売 → 使用不可 (市等が地域振興を目的としたイベント等で地域団体や公共的な団体が行う場合は可。)
  • 利益相当分以上を募金する物販 → 使用可
  • 社員の営業技術向上のための研修 → 使用不可
  • 社員の福利厚生を目的とした研修 → 使用可 
  • 社会人として、一般的な教養を身に付けるための研修 → 使用可
  • 石巻市内に本店、支店、営業所があり、石巻市民を対象とした採用試験 → 使用可
  • 社会貢献活動 → 使用可
  • 塾経営者、講師等が主催するレッスンや練習等 → 使用不可
  • サークルが講師等を招いて行う講座 → 使用可
  • 塾経営者、講師等が技能検定試験及び昇段試験の会場に使用 → 使用不可

 

「政治」(社会教育法第23条第1項第2号)に関する不許可事項

  • 選挙運動や政党への勧誘に関する行為
  • 特定の政党の利害に関する活動
  • 公職選挙法に基づく個人演説会を除く選挙活動としての演説会、集会等

【具体的な例】

  • 政治団体が市民を対象として行う政治に関する学習会、講演会 → 使用可 (選挙運動や政党への勧誘政党を伴わないものに限定されます。)
  • 特定政党その他の政治団体の構成員の学習会、会議等の集会  → 使用可 (選挙運動を伴わないものに限定されます。)
  • 現職議員の議会報告会その他一般市民を対象として開催する集会 → 使用可
  • 後援会、励ます会その他これらに類する集会 → 使用不可
  • 特定政党についての学習会 → 使用不可

「宗教」(社会教育法第23条第2項)に関する不許可事項

  • 特定の宗教団体による宗教活動
  • 祭礼、儀式などの宗教行為、布教または勧誘行為

【具体的な例】

  • 特定宗教の信者等を対象とした宗教活動 → 使用不可
  • 宗教法人が行う宗教活動に結びつかない、教育的な内容の講話 → 使用可
  • 地域の伝統的な祭礼に係る集会または習俗化した行事 → 使用可






このページへの問い合わせ

部署名:教育委員会 石巻中央公民館
電話番号:0225-22-2970
0225-22-2976