学校給食費の自治体直接徴収の実施について
更新日:2025年12月24日
本市の小学校、中学校、一部幼稚園(河北幼稚園、桃生幼稚園)における学校給食費について、令和7年4月から市が直接徴収を行う「自治体直接徴収」を実施しています。
これにより、学校給食費振替口座を市指定の複数金融機関から選択可能になりました。
残高不足になりにくい保護者様の給与口座等を選択できます。市指定の金融機関は口座振替のご案内のページをご確認ください。
また、学校が行っていた学校給食費の徴収業務を自治体が行うことで、教職員の負担が軽減され、教職員が児童・生徒と向き合う時間を増やすことができます。
また、学校給食費の納付は原則、口座振替となるため「学校給食費を引き落とす振替口座の申請」が必要となります。
詳細につきましては、各種「学校給食の申込案内」をご確認ください。
●学校給食の申込みに必要な書類
【参考】
小学生の学校給食費計算例(年間を通じて給食を受けている場合)
【納期限及び納付方法について】
「学校給食費のうち滞納(納め忘れ)となった額について児童手当を充てる」旨の申出を行っておくことで、児童手当から滞納(納め忘れ)となった額を差し引くことができる制度です。
記入例を含む詳細については、「児童手当からの学校給食費申出徴収のご案内」をご確認ください。
学校給食費の自治体直接徴収とは
従来の学校給食費は各学校で集金しておりましたが、令和7年4月から市が直接、学校給食費負担者(保護者等)から徴収する「自治体直接徴収」を採用しています。これにより、学校給食費振替口座を市指定の複数金融機関から選択可能になりました。
残高不足になりにくい保護者様の給与口座等を選択できます。市指定の金融機関は口座振替のご案内のページをご確認ください。
また、学校が行っていた学校給食費の徴収業務を自治体が行うことで、教職員の負担が軽減され、教職員が児童・生徒と向き合う時間を増やすことができます。
学校給食提供の申込みと口座振替について
学校給食の提供を受けるには「学校給食提供の申込み」が必要となります。また、学校給食費の納付は原則、口座振替となるため「学校給食費を引き落とす振替口座の申請」が必要となります。
詳細につきましては、各種「学校給食の申込案内」をご確認ください。
●学校給食の申込みに必要な書類
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 児童等学校給食申込書(様式第1号) | 児童生徒1人につき1枚ずつ各学校・園へ提出してください。 |
| 石巻市市税等口座振替依頼書 | 詳細は「口座振替のご案内」のページをご確認ください。 申込書と一緒に各学校・園へ提出してください。 |
| 口座振替依頼書に係る兄弟姉妹の確認票 | 兄弟姉妹の分を1つの口座でまとめて振替を依頼する場合は、口座振替依頼書と一緒に確認票を提出してください。 |
| 児童手当に係る学校給食費の徴収等に関する申出書 |
詳細は「児童手当からの学校給食費申出徴収のご案内」をご確認ください。 |
必要書類の配布と提出先
必要書類の配布方法及び提出先は対象者によって異なります。
詳細については、下記のとおりです。
- 石巻市立小学校へ入学予定の児童
12月上旬に教育委員会から送付される「入学通知書」と一緒に申込案内一式が送付されます。
2月中に開催される学校説明会の際に各学校へ提出してください。
- 河北幼稚園又は桃生幼稚園へ入園希望の児童
10月に各園から配布される入園案内と一緒に申込案内一式が配布されます。
入園に関する申込書と一緒に河北幼稚園または桃生幼稚園へ提出してください。
学校給食費の計算方法について
- 1年間の学校給食費は「1食当たりの単価×年間給食基準回数」により計算します。
- 年度末に実際の給食回数に応じた年間学校給食費を確定し、納付金額を調整します。
| 校種 | 年間給食基準回数 | 1食当たりの単価(助成後の単価) |
|---|---|---|
| 幼稚園 | 175回 | 262円(240円) |
| 小学校 | 180回 | 319円(286円) |
| 中学校 | 175回 | 382円(350円) |
- 令和7年度は「学校給食費保護者負担軽減事業」の実施により一部助成を行っています。
- 学校給食費の額は、令和7年度のものです。社会情勢等により変更になる場合があります。
- 現在の単価については
【参考】
小学生の学校給食費計算例(年間を通じて給食を受けている場合)
小学校児童286円 × 給食回数180回 = 51,480円(年間に納付する学校給食費)
【納期限及び納付方法について】
- 年間に納入する学校給食費を10回(期)で除し、1か月当たりの請求額を算定します。
- 給食実施回数に変更があった場合は、第10期請求分にて納付金額を調整又は4月以降に還付又は追加徴収を行います。
| 期別 | 納期限(口座振替日) |
|---|---|
| 第1期 | 6月30日 |
| 第2期 | 7月31日 |
| 第3期 | 8月31日 |
| 第4期 | 9月30日 |
| 第5期 | 10月31日 |
| 第6期 | 11月30日 |
| 第7期 | 1月4日 |
| 第8期 | 1月31日 |
| 第9期 | 2月28日 |
| 第10期 | 3月31日 |
- 原則、口座振替(自動払込)による納付。(口座振替手数料は石巻市が負担します。)
- 口座をお持ちでない方等について、郵送する「納付書」による支払いとします。
- 1食当たりの単価及び学校給食基準回数は年度ごとに改定になる可能性があります。
- 口座振替が不能となった場合は、翌月中に振替不能のご案内を発送します。なお、再振替は行いません。
- 納期限が土・日・祝日の場合は、金融機関の翌営業日(平日)となります。
児童手当の申出徴収とは
児童手当受給者が学校給食費を滞納(納め忘れ)している場合に、あらかじめ「学校給食費のうち滞納(納め忘れ)となった額について児童手当を充てる」旨の申出を行っておくことで、児童手当から滞納(納め忘れ)となった額を差し引くことができる制度です。
- 滞納(納め忘れ)がない限り、児童手当から差し引かれることはありません。
- 滞納(納め忘れ)が解消されるまで、継続して児童手当から該当となる金額が差し引かれます。
- 申出書の提出は任意です。学校給食費の滞納(納め忘れ)防止のため、あらかじめの提出にご協力をお願いいたします。
記入例を含む詳細については、「児童手当からの学校給食費申出徴収のご案内」をご確認ください。
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