小・中学校の就学援助制度
更新日:2021年2月26日
経済的な理由により、小・中学校へ就学が困難な児童生徒の保護者に対して、学用品費や学校給食費等の就学に必要な経費の一部を支給しております。
詳しくは、就学援助制度のお知らせをご覧ください。
東日本大震災により、次のいずれかの要件に該当し、かつ、親権者の市町村民税所得割税額の合計額が107,700円未満である世帯も対象となります。
詳しくは、就学援助制度のお知らせをご覧ください。
就学援助費を受けることのできる方
次のいずれかの要件に該当する世帯は、就学援助費を受けることができます。- 生活保護が過去1年以内に停止され、又は廃止された
- 世帯全員が市民税非課税
- 個人事業税・固定資産税が減免されている
- 国民年金保険料が減免されている
- 国民健康保険税が減免されている
- 児童扶養手当の支給を受けている
- 社会福祉協議会より生活福祉資金の貸付けを受けている
- その他(特別な事情により該当になる場合もあります。)
東日本大震災により、次のいずれかの要件に該当し、かつ、親権者の市町村民税所得割税額の合計額が107,700円未満である世帯も対象となります。
- 家屋が損壊(住居の半壊以上)
- 失業又は自宅待機等となり、世帯収入が著しく減少した
- 原子力発電所の事故により避難してきた者で、警戒区域又は計画的避難区域内に居住していた
- 原子力発電所の事故により避難してきた者で、緊急的避難準備区域又は屋内退避指示が出ていた区域に居住しており、市町村の判断により避難した
援助される費用について
学用品費、通学用品費、校外活動費、修学旅行費、新入学学用品費、学校給食費、通学費、医療費申請手続きについて
お子さんが通っている各小中学校で申請することができますので、担任教諭にご相談ください。関連ファイル
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このページへの問い合わせ
部署名:教育委員会 教育総務課
電話番号:0225-95-1111
内線番号:
総務担当 5013
学事担当 5015
幼稚園・高校授業料担当 5016
学校保健・就学援助担当 5017
学籍担当 5018