小・中学校の就学援助制度
更新日:2024年03月22日
経済的な理由により、小・中学校へ就学が困難な児童生徒の保護者に対して、学用品費や学校給食費等の就学に必要な経費の一部を支給しております。
詳しくは、就学援助制度のお知らせをご覧ください。
(学校給食費:令和6年度から現物支給とし、認定月以降の集金は停止します。既に保護者が納付している分は学校から還付されます。)
詳しくは、就学援助制度のお知らせをご覧ください。
就学援助費を受けることのできる方
次のいずれかの要件に該当する世帯は、就学援助費を受けることができます。- 生活保護が過去1年以内に停止、又は廃止された
- 世帯全員が市民税非課税
- 個人事業税・固定資産税が減免されている
- 国民年金保険料が減免されている
- 国民健康保険税が減免されている
- 児童扶養手当の支給を受けている
- 社会福祉協議会より生活福祉資金の貸付けを受けている
- その他(特別な事情により該当になる場合もあります。)
上記要件に当てはまらない場合であって、東日本大震災により家屋が半壊以上の被害を受け、
かつ、親権者の市町村民税所得割税額の合計額が107,700円未満である世帯も対象となります。
援助される費用について
学用品・通学用品費、校外活動費、修学旅行費、新入学学用品費、学校給食費、医療費 など(学校給食費:令和6年度から現物支給とし、認定月以降の集金は停止します。既に保護者が納付している分は学校から還付されます。)
申請手続きについて
就学援助制度の利用を希望される方は、毎年度申請が必要です。
申請するには、お子さんが通っている各小中学校へ申請書と添付書類及び通帳の写しを提出します。
4月から援助を希望する場合の申請時期: 新規=4月中
継続=前年度の1月下旬から2月下旬(学校から継続申請の案内あり)
初めて申請を希望する方は、担任教諭や学校事務の先生にご相談ください。
年度途中でも随時申請は受付けますが、認定は申請月からとなり、遡りはできません。
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックしてリンク先から無料ダウンロードしてください。
関連リンク
このページへの問い合わせ
部署名:教育委員会 教育総務課
電話番号:0225-95-1111
総務担当
就学援助担当
学校保健担当
幼稚園担当
学籍担当