下水道使用料について
更新日:2022年10月28日
公共下水道使用料、漁業集落排水処理施設使用料、農業集落排水処理施設使用料、浄化槽使用料について
各種下水道使用料は、みなさんの家庭や工場・事業所などからの流された汚水を処理するために必要な下水処理場の運転管理や
下水道施設の維持管理の費用にあてられます。
下水道を使用している方は、水の使用量に応じて下水道使用料を納めていただくようになります。
経過措置により令和元年10月1日より前から継続使用されている方は、12月請求分から増税の適用となります。
ただし、9月下旬から上下水道の使用を開始し、水道企業団の初回検針が11月に入った方は、令和2年1月請求分から増税の適用となる場合があります。
消費税率引き上げ以外の料金の値上げはありません。
(注1)上記使用料は税抜きとなっております。
(注2)汚水量1立方メートルにつき従量使用料を算出しています。
各種下水道使用料は、みなさんの家庭や工場・事業所などからの流された汚水を処理するために必要な下水処理場の運転管理や
下水道施設の維持管理の費用にあてられます。
下水道を使用している方は、水の使用量に応じて下水道使用料を納めていただくようになります。
- 料金のお知らせ
水道検針時にお渡しする「水道使用水量等のお知らせ(検針票)」に下水道使用料も記載してあります。
(注)ただし、地下水利用者などは除きます。 - お支払い方法
水道料金と同じ方法となります。
1.自主納付
毎月7日(土日祝日の場合は前営業日)に発送する納入通知書により、
金融機関またはコンビニエンスストア等にてお支払いください。
2.口座振替
振替日は毎月22日(土日祝日の場合は翌営業日)です。
通帳への表示は水道料金と合算した金額で記載して振替させていただきます。
令和元年10月1日から消費税率引き上げに伴い下水道等使用料が変わります
消費税法の改正により、令和元年10月1日以降に使用する下水道等使用料にかかる消費税が10パーセントに変更になります。経過措置により令和元年10月1日より前から継続使用されている方は、12月請求分から増税の適用となります。
ただし、9月下旬から上下水道の使用を開始し、水道企業団の初回検針が11月に入った方は、令和2年1月請求分から増税の適用となる場合があります。
消費税率引き上げ以外の料金の値上げはありません。
1.料金表
区分 | 基本使用料 0から10 立方メートルまで |
従量使用料 11から50 立方メートル |
従量使用料 51から200 立方メートル |
従量使用料 201から500 立方メートル |
従量使用料 501立方メートル以上 |
一般用 | 1,300円 | 195円 | 235円 | 265円 | 285円 |
公衆浴場 | 1,300円 | 52円 | 52円 | 52円 | 52円 |
(注2)汚水量1立方メートルにつき従量使用料を算出しています。
2.料金早見表(税率10パーセント)
(汚水量の単位:立方メートル)
汚水量 | 料金 | うち消費税 | 汚水量 | 料金 | うち消費税 | 汚水量 | 料金 | うち消費税 | ||
0から10 | 1,430円 | 130円 | 33 | 6,363円 | 578円 | 56 | 11,561円 | 1,051円 | ||
11 | 1,644円 | 149円 | 34 | 6,578円 | 598円 | 57 | 11,819円 | 1,074円 | ||
12 | 1,859円 | 169円 | 35 | 6,792円 | 617円 | 58 | 12,078円 | 1,098円 | ||
13 | 2,073円 | 188円 | 36 | 7,007円 | 637円 | 59 | 12,336円 | 1,121円 | ||
14 | 2,288円 | 208円 | 37 | 7,221円 | 656円 | 60 | 12,595円 | 1,145円 | ||
15 | 2,502円 | 227円 | 38 | 7,436円 | 676円 | 70 | 15,180円 | 1,380円 | ||
16 | 2,717円 | 247円 | 39 | 7,650円 | 695円 | 80 | 17,765円 | 1,615円 | ||
17 | 2,931円 | 266円 | 40 | 7,865円 | 715円 | 90 | 20,350円 | 1,850円 | ||
18 | 3,146円 | 286円 | 41 | 8,079円 | 734円 | 100 | 22,935円 | 2,085円 | ||
19 | 3,360円 | 305円 | 42 | 8,294円 | 754円 | 200 | 48,785円 | 4,435円 | ||
20 | 3,575円 | 325円 | 43 | 8,508円 | 773円 | 300 | 77,935円 | 7,085円 | ||
21 | 3,789円 | 344円 | 44 | 8,723円 | 793円 | 400 | 107,085円 | 9,735円 | ||
22 | 4,004円 | 364円 | 45 | 8,937円 | 812円 | 500 | 136,235円 | 12,385円 | ||
23 | 4,218円 | 383円 | 46 | 9,152円 | 832円 | 600 | 167,585円 | 15,235円 | ||
24 | 4,433円 | 403円 | 47 | 9,366円 | 851円 | 700 | 198,935円 | 18,085円 | ||
25 | 4,647円 | 422円 | 48 | 9,581円 | 871円 | 800 | 230,285円 | 20,935円 | ||
26 | 4,862円 | 442円 | 49 | 9,795円 | 890円 | 900 | 261,635円 | 23,785円 | ||
27 | 5,076円 | 461円 | 50 | 10,010円 | 910円 | 1,000 | 292,985円 | 26,635円 | ||
28 | 5,291円 | 481円 | 51 | 10,268円 | 933円 | 2,000 | 606,485円 | 55,135円 | ||
29 | 5,505円 | 500円 | 52 | 10,527円 | 957円 | 3,000 | 919,985円 | 83,635円 | ||
30 | 5,720円 | 520円 | 53 | 10,785円 | 980円 | 4,000 | 1,233,485円 | 112,135円 | ||
31 | 5,934円 | 539円 | 54 | 11,044円 | 1,004円 | 5,000 | 1,546,985円 | 140,635円 | ||
32 | 6,149円 | 559円 | 55 | 11,302円 | 1,027円 | 10,000 | 3,114,485円 | 283,135円 |
(注1)表にない水量については、1の料金表より算出願います。
(注2)排出汚水量は、水道の使用水量となります。ただし、地下水利用者や一部接続等の方は加算・減算した水量となります。
3.増税による負担増額表
(汚水量の単位:立方メートル)
汚水量 | 増税前料金 | 増税後料金 | 負担増額 |
0から10 | 1,404円 | 1,430円 | 26円 |
20 | 3,510円 | 3,575円 | 65円 |
30 | 5,616円 | 5,720円 | 104円 |
40 | 7,722円 | 7,865円 | 143円 |
50 | 9,828円 | 10,010円 | 182円 |
60 | 12,366円 | 12,595円 | 229円 |
70 | 14,904円 | 15,180円 | 276円 |
80 | 17,442円 | 17,765円 | 323円 |
90 | 19,980円 | 20,350円 | 370円 |
100 | 22,518円 | 22,935円 | 417円 |
200 | 47,898円 | 48,785円 | 887円 |
500 | 133,758円 | 136,235円 | 2,477円 |
1,000 | 287,658円 | 292,985円 | 5,327円 |
5,000 | 1,518,858円 | 1,546,985円 | 28,127円 |
10,000 | 3,057,858円 | 3,114,485円 | 56,627円 |
4.使用料算出例
1ヵ月で23立方メートル使用した場合
- 1,300円(10立方メートル 基本使用料)
- 195円×13立方メートル=2,535円(従量使用料)
- (1,300円+2,535円)×1.1=4,218円(合計)
1ヵ月で70立方メートル使用した場合
- 1,300円(10立方メートル 基本使用料)
- 195円×40立方メートル=7,800円(従量使用料)
- 235円×20立方メートル=4,700円(従量使用料)
- (1,300円+7,800円+4,700円)×1.1=15,180円(合計)
このページへの問い合わせ
部署名:建設部 下水道管理課
電話番号:0225-95-1111
総務担当
負担金・使用料担当
排水設備担当
浄化槽担当
水洗化普及担当
管路施設担当
ポンプ場担当
企業会計移行準備担当