石巻市における居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準
更新日:2022年7月13日
地区計画等の区域内における取扱い
石巻市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例(平成17年条例第272号)第2条に定める整備計画区域内において、申請建築物の建築行為が都市計画法(昭和43年法律第100号)第58条の2第1項に基づく届出を要する行為となる場合においては、申請建築物が当該整備計画区域に係る地区計画(都市計画法第20条第1項の規定により本市が告示したもの。)中の建築物に関する事項に適合していること。
都市計画施設等の区域内における取扱い
次の区域においては、認定を行わないものとする。
- 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
- 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
- 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
- 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域
- 住宅地区改良法(昭和35年法律第84条)第8条第1項の告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良地区
石巻市における自然災害による被害の発生の防止又は軽減の配慮に関する基準
- 地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域外であること。
- 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域外であること。
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に規定する第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域外であること。
- 建築基準法第39条第1項に規定する災害危険区域外であること。(認定にあたり、必要な措置を講じている場合には認定を行う。)
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