車両を利用した工作物について
更新日:2015年9月18日
バス、キャンピングカー及びトレーラーハウス等の車両(以下「トレーラーハウス等」という。)を住宅・事務所・店舗等として設置し継続的に使用しようとする場合は、その形態及び使用の実態から、建築基準法第2条第1項第1号に規定される建築物に該当し、設置前に建築確認申請が必要となります。
建築物は、建築基準法に適合した基礎を設け地震その他の振動や衝撃に対して安全を確保するための基準をはじめ、建築基準法の様々な規定を満足しなければなりません。
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