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市街化調整区域内の古民家等の活用について

更新日:2025年4月2日

市街化調整区域内の古民家等を観光振興や移住・定住促進に活用できるように開発許可制度の運用を弾力化しました。

【対象とする用途類型】

観光振興のために必要な宿泊、飲食等の提供の用に供する施設

 現に存在する古民家等の建築物自体や、その周辺の自然環境・農林漁業の営みを、地域資源として観光振興に活用するため、当該既存建築物を宿泊施設や飲食店等に用途変更する場合

既存集落の維持のために必要な賃貸住宅等

 既存集落においてコミュニティや住民の生活水準の維持を図るため、当該集落に存する既存建築物を移住・定住促進を図るための賃貸住宅等に用途変更する場合


市街化調整区域内の既存建築物を上記の用途に変更しようとする場合は、都市計画法の建築許可が必要となり、宮城県開発審査会に附議の上、異議がなければ建築可能となりますので、必ず建設部建築指導課に御相談ください。

事前相談にて、既存建築物を計画の用途に変更することが可能か、用途変更する場合の制限等について当課にて調査します。

御相談の際には、以下の資料を御持参ください。
  • 既存建築物の位置を示した住宅地図(その他の地図でも問題ありません)
  • 公図の写し
  • 土地の登記事項証明書又は閉鎖謄本
  • 建物の登記事項証明書又は閉鎖謄本
  • 用途変更後の建築物の配置図、平面図、床面積求積図(用途変更後の建築物の詳細が未定の場合、相談時点では提出不要です)

相談の回答は書面にて行っております。
計画の用途変更が可能であると見込まれた場合、建築許可の申請に進むことができます。
建築許可を得ることができれば、用途変更が可能となります。


建築許可の基準について、関連ファイル「宮城県開発許可制度便覧5-7抜粋」を御参照ください。
事前相談・許可申請・建築許可済までについて、関連ファイル「提案基準5-7用途変更フローチャート」を御参照ください。
建築許可の申請に必要な書類について、関連ファイル「宮城県開発許可制度便覧8-1-12、表8-4抜粋」を御参照ください。

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このページへの問い合わせ

部署名:建設部 建築指導課
電話番号:0225-95-1111

審査担当
指導担当