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市営住宅家賃の減免申請について

更新日:2024年12月18日

家賃減免制度について

これまで東日本大震災で被災し復興住宅へ入居した方は、入居する住宅の管理開始後から10年間家賃を減免してきました。
その後の10年間で段階的に減免額が縮小し、管理開始21年目に本来の家賃となります。


市では管理開始から11年目以降の復興住宅に入居中で、認定した収入額が8万円以下の世帯に限り
一般減免制度(注)または市独自減免制度の負担が少ない方を適用します。

(注)収入が著しく低い場合や病気にかかり一時的に家賃支払いが困難な場合など、収入比率に応じ適用されるものです。

注意点

・減免を受けるには毎年度、申請書の提出が必要となりますので、必要な手続きについては宮城県住宅供給公社東部支社
 入居管理班(0225-85-0301)までご相談ください。
・すべての方が一般減免の対象となるわけではありませんので、あらかじめご了承ください。

対象世帯

東日本大震災の被災による入居世帯に限られます。
認定した収入の額が8万円以下の世帯
(収入分位:1-1、1-2、1-3、1-4の世帯)

(注)ご自身の「認定した収入の額」は、毎年2月中旬に送付される家賃決定通知書で確認してください。

対象住宅

令和7年度に管理開始から11年目以降の復興住宅が対象です。詳しくは「家賃に関するお知らせ」の1ページ目でご確認ください。

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その他の問い合わせ先

宮城県住宅供給公社東部支社
入居管理班
0225-85-0301