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入居資格

更新日:2024年6月27日

 市内に住所もしくは勤務先を有し、または新たに市内に住所を必要とする方。

収入基準 [世帯全員の所得(年収ではなく)-控除額]÷12=認定収入月額

公営住宅

  • 一般階層 158,000円以下  
  • 裁量階層 214,000円以下 60歳以上の世帯・障害者手帳等をお持ちの方・小学校就学前の子供がいる世帯など一般階層より収入基準が緩和 

改良住宅

  • 一般階層 114,000円以下  
  • 裁量階層 139,000円以下  60歳以上の世帯・障害者手帳等をお持ちの方・小学校就学前の子供がいる世帯など一般階層より収入基準が緩和

特定公共賃貸住宅

  • 一般階層 158,000円以上487,000円以下 

勤労者住宅

  • 一般階層 特になし 

世帯構成の基準種類

2人以上の場合

 同居親族のある方または同居予定の親族がいること。
 ただし、同居を予定する方が婚約者の場合は、入居許可日までに入籍の上、同居しなければなりません。

1人の場合

以下のいずれかに該当されるかたで、部屋の間取りは2DK以下に限ります。

  • 60歳以上の方
  • 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳、療育手帳のうち、いずれかの交付を受けている方、または受ける程度の方
  • 生活保護法被保護者の方
(注)荻浜・河北・雄勝・北上・牡鹿地区の住宅を申込む場合は、上記単身要件を満たしていなくても申込み可能です。

次のようなかたはお申込みできません。

  • 持ち家・借家をお持ちの方。(入居契約時までに処分できる場合は除外します。)
  • 公営住宅にお住まいの方。
  • 家族を不自然に分割または合併されている方。(離婚協議中は除きます。)
  • 市町村民税その他市長が定める地方税を滞納しているとき。
  • 過去に公共住宅に入居していた者で、未納の家賃等公共住宅の使用に係る債務があるとき。
  • 過去5年以内に迷惑行為等により公共住宅を退去させられた者であるとき。
  • 申込者または同居予定者が暴力団員であるとき。
  • 同一募集期間内で複数の申込みをしたとき。(申込みした場合は失格となります。)

その他の問い合わせ先

宮城県住宅供給公社 東部支社
電話0225-85-0296