住宅地区改良法施行令の一部改正について
更新日:2024年6月27日
住宅地区改良法施行令(以下「政令」)の一部が改正されたことに伴い、改良市営住宅に入居できる条件や入居後の収入超過者の基準が平成21年4月から改定されます。
今回の見直しは、石巻市だけに限らず、政令の改正による制度の見直しにより全国一律ですので、改良市営住宅に入居を希望される方、あるいは既に改良市営住宅にお住まいの皆様には、何卒ご理解をいただきますようお願いします。
改良市営住宅に入居できる収入基準
入居基準の見直しにより、下記の基準額を超える方は入居申込みができなくなります。
一般申込者
- 改正前:政令月収 137,000円
- 改正後(平成21年4月から):政令月収114,000円
裁量階層対象者
- 改正前:政令月収178,000円
- 改正後(平成21年4月から):政令月収139,000円
裁量階層対象者とは
- 高齢者 入居者・同居者のいずれもが60歳以上
- 障害者 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳、療育手帳のうち、いずれかの交付を受けている方、または受ける程度の方を含む世帯
- 子育て世帯 同居し扶養している小学校就学前の子どもがいる世帯などがあります。
政令月収とは
政令の基準に基づき、年間所得金額の合計から、親族控除等の控除を行ったうえで月収換算することにより算定した金額
収入超過者の基準
一般入居者
- 改正前:政令月収 137,000円
- 改正後(平成21年4月から):政令月収114,000円
裁量階層対象者
- 改正前:政令月収 178,000円
- 改正後(平成21年4月から):政令月収139,000円
経過措置
既に改良市営住宅に入居している方については、制度改正後5年間は、改正前の収入基準により収入超過者と認定し、現行の基準を超えない限り、新たに収入超過者と認定されることはありません。
収入超過者とは
改良市営住宅に引き続き3年以上入居し、政令月収を超える者
改良市営住宅とは
住宅地区改良法に基づき建設・管理される住宅であり、市営水押住宅1号棟から4号棟、市営鹿妻住宅2・3号棟が該当します。
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部署名:建設部 住宅課
電話番号:0225-95-1111
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移転計画担当
空家対策担当