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公営住宅法施行令の一部改正について

更新日:2024年6月27日

公営住宅法施行令(以下「政令」)の一部が改正されたことに伴い、普通市営住宅に入居できる条件や入居後の家賃制度が平成21年4月から改定されます。

今回の見直しは、石巻市だけに限らず、政令の改正による制度の見直しにより全国一律ですので、普通市営住宅に入居を希望される方、あるいは既に普通市営住宅にお住まいの皆様には、何卒ご理解をいただきますようお願いします。
(改良市営住宅・特定公共賃貸住宅・勤労者住宅・厚生住宅は除く)

普通市営住宅に入居できる収入基準

 入居基準の見直しにより、下記の基準額を超える方は入居申込みができなくなります。

一般申込者

  • 改正前:政令月収 200,000円
  • 改正後(平成21年4月から):政令月収 158,000円

裁量階層対象者

  • 改正前:政令月収 268,000円
  • 改正後(平成21年4月から):政令月収 214,000円

裁量階層対象者とは

  • 高齢者 入居者・同居者のいずれもが60歳以上
  • 障害者 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳、療育手帳のうち、いずれかの交付を受けている方、または受ける程度の方を含む世帯
  • 子育て世帯 同居し扶養している小学校就学前の子どもがいる世帯 などがあります。

政令月収とは

 政令の基準に基づき、年間所得金額の合計から、親族控除等の控除を行ったうえで月収換算することにより算定した金額


収入超過者・高額所得者の基準

一般入居者

  • 改正前:政令月収 200,000円
  • 改正後(平成21年4月から):政令月収 158,000円

裁量階層対象者

  • 改正前:政令月収 268,000円
  • 改正後(平成21年4月から):政令月収 214,000円

高額所得者

  • 改正前:政令月収 397,000円
  • 改正後(平成21年4月から):政令月収 313,000円

収入超過者とは

 普通市営住宅に引き続き3年以上入居し、政令月収を超える者


高額所得者とは

 普通市営住宅に引き続き5年以上入居し、最近2年間引き続き政令月収を超える者

家賃制度の見直し

普通市営住宅家賃=家賃算定基礎額(注1)×市町村立地係数×規模係数(注2)×経過年数係数×利便性係数

(注1)詳しくは、下記「家賃算定基礎額」をご覧ください。
(注2)詳しくは、下記「規模係数」をご覧ください。

家賃算定基礎額

家賃査定基礎額改正前
家賃算定基礎額 政令月収 収入
分位
37,100円 0円から123,000円 1
45,000円 123,001円から153,000円 2
53,200円 153,001円から178,000円 3
61,400円 178,001円から200,000円 4
70,900円 200,001円から238,000円 5
81,400円 238,001円から268,000円 6
94,100円 268,001円から322,000円 7
107,700円 322,001円以上 8

 

家賃査定基礎額改正後(平成21年4月から)
家賃算定基礎額 政令月収 収入
分位
34,400円 0円から104,000円 1
39,700円 104,001円から123,000円 2
45,400円 123,001円から139,000円 3
51,200円 139,001円から158,000円 4
58,500円 158,001円から186,000円 5
67,500円 186,001円から214,000円 6
79,000円 214,001円から259,000円 7
91,100円 259,001円以上 8

規模係数

  • 改正前 住宅の専用面積÷70
  • 改正後(平成21年4月から)住宅の専用面積÷65

 

【経過措置】

新制度家賃への移行

 既に普通市営住宅に入居している方については、制度改正後の新制度家賃が平成20年度家賃額を上回る場合は、急激な負担増を避けるため、5年間かけて新制度家賃へ移行することになります。

新制度家賃への移行
新家賃が平成20年度家賃を下回るか、同額となった年度は、新家賃をそのまま適用する。

収入超過者・高額所得者

 既に普通市営住宅に入居している方については、制度改正後5年間は、改正前の収入基準により収入超過者・高額所得者と認定し、現行の基準を超えない限り、新たに収入超過者・高額所得者と認定されることはありません。


 市営住宅には、公営住宅法に基づき建設・管理されている普通市営住宅と、住宅地区改良法に基づき建設・管理されている改良市営住宅、その他厚生住宅があります。

このページへの問い合わせ

部署名:建設部 住宅課
電話番号:0225-95-1111

管理担当
総務担当
移転計画担当
空家対策担当