「石巻市空家等の適切な管理に関する条例」の一部改正について
更新日:2024年6月26日
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が、令和5年12月13日より施行されたことに伴い、「石巻市空家等の適切な管理に関する条例」の一部を改正しました。
主な改正内容
石巻市空家等の適切な管理に関する条例の一部改正を以下のとおり行い、空家等対策の取組を推進する。
- 所有者の責務強化
空家等所有者における「適切な管理の努力義務」に加え、「国、市の施策に協力する努力義務」を規定 - 特定空家化を未然に防止する管理
放置すれば特定空家等になるおそれのある管理不全空家等に対し、管理指針に即し必要な措置をとるよう指導・勧告を行えることを規定
なお、地方税法の一部改正により、勧告の対象となった管理不全空家等については、固定資産税の住宅用地特例が解除されます。 - 財産管理人による空家の管理・処分
相続放棄され所有者不在となった空家等への対応について、利害関係人のほか市が財産管理人の選任請求ができることを規定 - 特定空家等に対する措置
災害その他非常の場合において、特定空家等の所有者等へ、命令や所有者等の意見聴取、公告などの事前手続を経るいとまがない場合、緊急時の代執行を行うことができることを規定
責務
- 市の責務
空家等に関する対策及び利活用の実施について必要な事項を定めることにより、市民等の生命、身体及び財産を保護するとともに、良好な生活環境の保全を図るため、空家等の適切な管理に関する必要な施策を総合的かつ計画的に実施します。
- 所有者等の責務
所有又は管理する空家等が特定空家等にならないよう常に適切な管理に努めるものとします。
- 市民等
特定空家等と疑われる空家等があると認めるときは、市にその情報を提供するよう努めるものとします。
計画について
市は、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するために空家等対策計画を定めます。
計画内容
- 空家等に関する対策の対象とする地区や対象とする空家等の種類、その他空家等に関する対策に基本方針
- 計画期間
- 空家等の調査に関する事項
- 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項
- 空家等や除却した空家等に係る跡地の活用促進に関する事項
- 特定空家等に対する措置
- 住民等からの空家等の関する相談への対応に関する事項
- 空家等に関する対策の実施体制に関する事項
- その他の空家等に関する対策の実施に関し必要な事項
令和2年度に「空家等対策計画の推進に関する特別措置法」(平成26年法律第127号)及び条例に基づき
空家等の利活用の促進や地域住民の生活環境の保全を図るため、「石巻市空家等対策計画」を策定しました。
今後は計画に基づき、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施していきます。
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このページへの問い合わせ
部署名:建設部 住宅課
電話番号:0225-95-1111
管理担当
総務担当
移転計画担当
空家対策担当