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「石巻市空家等の適切な管理に関する条例」を制定しました

更新日:2022年11月7日

適切な管理が行われていない空家等が年々増加し、地域住民の生活環境に影響を及ぼしています。
市民等の生命、身体及び財産を保護するとともに、良好な生活環境の保全を図るため「石巻市空家等の適切な管理に関する条例」を令和2年4月1日から施行しました。
主な内容は市や所有者等の責務、空家等対策計画の策定や適切な管理が行われていない空き家等に対する措置について
定めています。
個人の財産である空家等は所有者等の責任において適切に管理しましょう。 

  • 空家等とは

市の区域内に所在する建築物又は建築物に附随する工作物であり、居住や倉庫等の利用が常にない状態とその敷地です。敷地は立木等の定着するものを含んでいます。なお、国又は地方公共団体が所有又は管理するものは除きます。

 

  • 特定空家等とは

そのまま放置すると倒壊等著しく保安上危険となるおそれがあったり、衛生上有害となるおそれある状態です。また、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態や周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態であると認める空家等です。認定された空家等に対しては適切な状態になるよう所有者等に対して措置を講じていきます。

 

  • 市民等とは

市内に住所を有する方、市内に通勤、通学若しくは滞在する方です。市内を通過する方も含まれます。

 

  • 所有者等とは

空家等の所有者又は管理者です。相続人も含まれます。

  

  • 主な内容

市や所有者等の責務、空家等対策計画の策定や適切な管理が行われていない空家等に対する措置について定めています。

 

責務

  • 市の責務

空家等に関する対策及び利活用の実施について必要な事項を定めることにより、市民等の生命、身体及び財産を保護するとともに、良好な生活環境の保全を図るため、空家等の適切な管理に関する必要な施策を総合的かつ計画的に実施します。

 

  • 所有者等の責務

所有又は管理する空家等が特定空家等にならないよう常に適切な管理に努めるものとします。

  • 市民等

特定空家等と疑われる空家等があると認めるときは、市にその情報を提供するよう努めるものとします。  

計画について

市は、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するために空家等対策計画を定めます。

計画内容

  1. 空家等に関する対策の対象とする地区や対象とする空家等の種類、その他空家等に関する対策に基本方針
  2. 計画期間
  3. 空家等の調査に関する事項
  4. 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項
  5. 空家等や除却したあ空家等に係る跡地の活用促進に関する事項
  6. 特定空家等に対する措置
  7. 住民等からの空家等の関する相談への対応に関する事項
  8. 空家等に関する対策の実施体制に関する事項
  9. その他の空家等に関する対策の実施に関し必要な事項


令和2年度に空家等対策計画の推進に関する特別措置法」(平成26年法律第127号)及び条例に基づき
空家等の利活用の促進や地域住民の生活環境の保全を図るため、「石巻市空家等対策計画」を策定しました。
今後は計画に基づき、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施していきます。

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このページへの問い合わせ

部署名:建設部 住宅課
電話番号:0225-95-1111

管理担当
総務担当
移転計画担当
空家対策担当