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大規模な土地取引には届出が必要です

更新日:2014年1月6日

 一定面積以上の大規模な土地取引には、国土利用計画法に基づく届出が必要です。
 なお、届出が必要な土地取引は、次の条件を満たす場合です。

取引の形態

  • 売買代物弁
  • 済交換
  • 共有持分の譲渡
  • 営業譲
  • 渡地上権,賃借権の設定,譲渡
  • 譲渡担保
  • 予約完結権,買戻権等の譲渡

これらの取引の予約である場合も含みます。

取引の規模

  1. 市街化区域2,000平方メートル以上
  2. (1)を除く都市計画区域5,000平方メートル以上
  3. 都市計画区域以外の区域10,000平方メートル以上

一団の土地取引(事後届出制の場合) 

個々の面積が小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合(→「買いの一団」)には届出が必要です。

買いの一団の説明図

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このページへの問い合わせ

部署名:建設部 都市計画課
電話番号:0225-95-1111

都市計画担当
街路担当
公園緑地担当