地区計画について(工事等を行う際は手続きが必要です)
地区計画とは
石巻市では15地区について、【地区計画】を決定しています。
地区計画とは、それぞれの地区の特性に応じて、良好な市街地環境の形成を目指すために必要な事項を定める【地区レベルの都市計画】
であり、地区計画の目標や土地利用方針のほか、建築物の建て方のルール等を具体的に定める【地区整備計画】で構成されます。
地区計画の区域のうち、【地区整備計画】が定められている区域内で工事等を行う際は、事前に【地区計画の届出】が必要です。
忘れずにご提出ください。
各地区計画の制限の詳細については、こちらの地図をクリックしてください。
届出が必要な行為
(1)建築物の建築又は工作物の建設
建築物の新築や増改築、工作物(看板等)の建設を行う場合
【注意】建築確認申請の不要な建築行為や工作物の建設、外構工事も届出対象です。
例:10平方メートル以内の増改築やカーポート、車庫、物置、門、塀、フェンス等
(2)建築物等の用途の変更
建築物等の用途の制限が定められている区域内で、用途の変更をする場合
(3)建築物等の形態または意匠の変更
建築物の屋根や外壁等、外から見える部分の形状や材料、色等について制限が定められている区域内で、これらの変更をする場合
【注意】表示面積が1平方メートル以上でかつ、高さが3メートル以上の看板や、既に設置済みの看板の板面の変更も届出対象です。
(4)土地の区画形質の変更
宅地の造成、駐車場やテニスコート等の整備、敷地の面積や高さの変更等を行う場合
(5)木竹の伐採
地区計画の届出・変更届出について
地区計画の区域のうち、【地区整備計画】が定められている区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築や外構工事、
屋根・外壁の塗装替え等を行う際は、工事着手の30日前までに【都市計画法第58条の2第1項に基づく届出】が必要です。
また、地区計画の届出後に工事内容の変更がある場合は、変更の届出をしなければなりません。
(1)届出書の提出期限・・工事着手の30日前
(2)届出に必要な書類・・届出書(様式は下記関連ファイルよりダウンロード)2部
●届出書には図面等のほか、委任状(届出者と申請者が異なる場合)を添付
・添付図面等:届出書2枚目(変更の場合は変更届出書3枚目)『添付書類について』を確認してください。
・配置図:道路・隣地境界からの離れは、各境界から、1)壁芯若しくは柱芯までの寸法、2)外壁面若しくは柱面までの有効寸法
のいずれも記載ください。
・河北団地のみ:別途資料の添付が必要です。
1)チェックリスト 2)屋根伏せ図(水平投影面積算出表含む) 3)屋根・外壁のマンセル値確認資料(カタログ写し等)
各地区計画ガイド、届出書は下記関連ファイルからダウンロードしてください。
関連ファイル
- 地区計画の区域における行為の届出書(PDF:196 KB)
- 地区計画の区域における行為の届出書(WORD:76 KB)
- 地区計画の区域における行為の変更届出書(PDF:189 KB)
- 地区計画の区域における行為の変更届出書(WORD:44 KB)
- 大橋地区計画ガイド(PDF:4,588 KB)
- 南境業務拠点地区計画及び南境地区計画ガイド(PDF:2,307 KB)
- 渡波北部地区計画ガイド(PDF:766 KB)
- 蛇田中央地区計画ガイド(PDF:1,800 KB)
- 蛇田北部地区計画ガイド(PDF:5,280 KB)
- 蛇田西部地区計画ガイド(PDF:5,803 KB)
- 新蛇田地区計画ガイド(PDF:1,987 KB)
- 新蛇田南地区計画ガイド(PDF:1,597 KB)
- 新渡波地区計画ガイド(PDF:1,648 KB)
- 新渡波西地区計画ガイド(PDF:1,468 KB)
- あけぼの北地区計画ガイド(PDF:1,624 KB)
- 須江地区計画ガイド(PDF:1,060 KB)
- 河北団地地区計画ガイド(PDF:2,955 KB)
- 西道下地区計画ガイド(PDF:4,426 KB)
- チェックリスト(河北団地)(WORD:10,068 KB)
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このページへの問い合わせ
部署名:建設部 都市計画課
電話番号:0225-95-1111
都市計画担当
街路・技術管理担当
公園整備担当
公園管理担当