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地区計画について(工事等を行う際は手続きが必要です)

更新日:2025年7月7日

地区計画とは

石巻市では15地区について、【地区計画】を決定しています。
地区計画とは、それぞれの地区の特性に応じて、良好な市街地環境の形成を目指すために必要な事項を定める【地区レベルの都市計画】
であり、地区計画の目標や土地利用方針のほか、建築物の建て方のルール等を具体的に定める【地区整備計画】で構成されます。

地区計画の区域のうち、【地区整備計画】が定められている区域内で工事等を行う際は、事前に【地区計画の届出】が必要です。
忘れずにご提出ください。
地区計画区域図
        各地区計画の制限の詳細については、こちらの地図をクリックしてください。 

届出が必要な行為

(1)建築物の建築又は工作物の建設
  建築物の新築や増改築、工作物(看板等)の建設を行う場合
 【注意】建築確認申請の不要な建築行為や工作物の建設、外構工事も届出対象です。
      例:10平方メートル以内の増改築やカーポート、車庫、物置、門、塀、フェンス等

(2)建築物等の用途の変更
  建築物等の用途の制限が定められている区域内で、用途の変更をする場合

(3)建築物等の形態または意匠の変更
 建築物の屋根や外壁等、外から見える部分の形状や材料、色等について制限が定められている区域内で、これらの変更をする場合
 【注意】表示面積が1平方メートル以上でかつ、高さが3メートル以上の看板や、既に設置済みの看板の板面の変更も届出対象です。
 
(4)土地の区画形質の変更
  宅地の造成、駐車場やテニスコート等の整備、敷地の面積や高さの変更等を行う場合

(5)木竹の伐採

地区計画の届出・変更届出について

地区計画の区域のうち、【地区整備計画】が定められている区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築や外構工事、
屋根・外壁の塗装替え等を行う際は、工事着手の30日前までに【都市計画法第58条の2第1項に基づく届出】が必要です。
また、地区計画の届出後に工事内容の変更がある場合は、変更の届出をしなければなりません。

(1)届出書の提出期限・・工事着手の30日前
(2)届出に必要な書類・・届出書(様式は下記関連ファイルよりダウンロード)2部 
 
 ●届出書には図面等のほか、委任状(届出者と申請者が異なる場合)を添付
  ・添付図面等:届出書2枚目(変更の場合は変更届出書3枚目)『添付書類について』を確認してください。  
  ・配置図:道路・隣地境界からの離れは、各境界から、1)壁芯若しくは柱芯までの寸法、2)外壁面若しくは柱面までの有効寸法
   のいずれも記載ください。
  ・河北団地のみ:別途資料の添付が必要です。
   1)チェックリスト 2)屋根伏せ図(水平投影面積算出表含む) 3)屋根・外壁のマンセル値確認資料(カタログ写し等)

詳細は、お問合せください。 

各地区計画ガイド、届出書は下記関連ファイルからダウンロードしてください。

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このページへの問い合わせ

部署名:建設部 都市計画課
電話番号:0225-95-1111

都市計画担当
街路・技術管理担当
公園整備担当
公園管理担当