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都市計画とは

更新日:2013年7月8日

 都市計画法により「都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もって国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与する」ことを目的として、都市計画に関して必要な事項を定めています。

 都市計画を策定する場として指定している区域を「都市計画区域」としています。
 この都市計画区域は、「農林漁業との健全な調和を図りつつ健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと並びにこのためには、適正な制限のもとに土地の合理的な活用が図れることを基本理念」とし、「区域区分」・「地域地区」・「促進区域」・「都市施設」・「市街地開発事業」・「地区計画」等の各種都市計画を一体的にかつ総合的に定めることとしています。

区域区分

 市街化区域と市街化調整区域の区分をさします。これは、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るために定めます。

市街化区域

 すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域です。

市街化調整区域

 市街化を抑制すべき区域です。

地域地区

 都市計画法に基づき都市計画区域内の土地をその利用目的によって区分し、建築物などについての必要な制限を課すことにより、土地の合理的な利用を図る地区です。

促進区域

 都市計画法に基づき、関係権利者による市街地の計画的な整備、開発を促進するために定められる区域です。

都市施設

 道路、公園、下水道など都市機能を確保するために必要な街づくりの骨格となる施設をいいます。この都市施設のうち、都市計画決定されたものを、都市計画施設といいます。

市街地開発事業

 新しい市街地の建設または既成市街地の再開発により良好な市街地の形成を図ります。

地区計画等

 建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの地区にふさわしい態様を備えた良好な環境の街区を整備し、保全するための計画です。

用途地域

 都市機能の維持増進、住環境の保護などを目的とした土地の合理的利用を図るため、都市計画法に基づき、権利区物の用途、容積率、建ぺい率、及び各種の高さについて制限を行います。なお、用途地域には以下の12種類があります (注)1参照

準防火地域

 市街地における火災の危険を防ぐために指定する地域です。当地域内の建築物については、

  1. 一定規模以上の建築物は耐火建築物または準耐火建築物とすること、
  2. 木造の建築物は、延焼のおそれのある部分を防火構造とすること、

などの制限がもうけられています。

臨港地区

港湾の秩序ある整備と適正な運営のために定める地区です。

(注1) 12種類の用途地域

【第一種低層住居専用地域】
第一種低層住居専用地域
低層住宅の良好な環境を守るための地域です。小規模なお店や事務所をかねた宅地や小中学校などが建てられます。
【第二種低層住居専用地域】
第二種低層住居専用地域
主に低層住宅の良好な環境を守るための地域です。小中学校などのほか、150ヘーホーメートルまでの一定のお店などが建てられます。
【第一種中高層住居専用地域】
第一種中高層住居専用地域
中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。病院、大学、500ヘーホーメートルまでの一定のお店などが建てられます。
【第二種中高層住居専用地域】
第二種中高層住居専用地域
主に中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。病院大学などのほか、1,500ヘーホーメートルまでの一定のお店や事務所などが建てられます。
【第一種住居地域】
第一種住居地域
住居の環境を守るための地域です。3,000ヘーホーメートルまでの店舗、事務所、ホテルなどは建てられます。
【第二種住居地域】
第二種住居地域
主に住居の環境を守るための地域です。店舗(10,000ヘーホーメートル以下)、事務所、ホテル、パチンコ屋、カラオケボックスなどは建てられます。
【準住居地域】
準住居地域
道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居の環境を保護するための地域です。
【近隣商業地域】
近隣商業地域
近隣の住民が日用品の買物をする店舗等の業務の利便の増進を図る地域です。住宅や店舗のほかに小規模の工場も建てられます。
【商業地域】
商業地域
銀行、映画館、飲食店、百貨店、事務所などの商業等の業務の利便の増進を図る地域です。住宅や小規模の工場も建てられます。
【準工業地域】
準工業地域
主に軽工業の工場等の環境悪化の恐れのない工業の業務の利便を図る地域です。危険性、環境悪化が大きい工場のほかは、ほとんど建てられます。
【工業地域】
工業地域
主として工場の業務の利便の増進を図る地域で、どんな工場でも建てられます。住宅やお店は建てられますが、学校、病院、ホテルなどは建てられません。
【工業専用地域】
工業専用地域
専ら工業の業務の利便の増進を図る地域です。どんな工場でも建てられますが、住宅、お店、学校、病院、ホテルなどは建てられません。

このページへの問い合わせ

部署名:建設部 都市計画課
電話番号:0225-95-1111

都市計画担当
街路担当
公園緑地担当