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低未利用土地等の譲渡に係る税の特別控除について

更新日:2023年4月21日

制度の概要

個人が、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間において、都市計画区域内にある一定の低未利用土地等を500万円以下(但し特定の条件を満たす場合は800万以下)で売った場合に、その年の低未利用土地等の譲渡に係る譲渡所得の金額から100万円を控除することができる制度です。

石巻市内に所在する低未利用土地等について、本特例を受けるために必要な書類のうち、「低未利用土地等確認書」を石巻市が発行します。
 

特例を受けるための要件

  1. 売った土地等が、都市計画区域内にある低未利用土地等であること。(石巻市の都市計画区域については、石巻市ホームページ内「石巻まちづくりマップ」により確認願います。)
  2. 売った年の1月1日において、所有期間が5年を超えること。
  3. 売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。(特別な関係には、生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。)
  4. 売った金額が、低未利用土地等の上にある建物等の対価を含めて500万円以下(但し特定の条件(下記のとおり)を満たす場合は800万以下)であること。
  5. 売った後に、その低未利用土地等の利用がされること。(詳細については、お問い合わせください。)
  6. この特例の適用を受けようとする低未利用土地等と一筆であった土地から前年又は前々年に分筆された土地又はその土地の上に存する権利について、前年又は前々年にこの特例を受けていないこと。
  7. 売った土地等について、収用等の場合の特別控除や事業用資産を買い換えた場合の課税の繰延べなど、他の譲渡所得の課税の特例を受けないこと。

   特定の条件
     令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が以下の1)または2)の区域にある場合。
     1)市街化区域または非線引き都市計画区域のうち用途地域設定区域に所在する土地
     2)所有者不明土地対策計画を策定した都市計画区域内に所在する土地
      (注)石巻市では上記1)のうち、市街化区域のみ該当

提出書類

  1. 低未利用土地等確認申請書(別記様式[1]-1
  2. 売買契約書の写し
  3. 低未利用土地等であることを確認する書類(以下のいずれか)
  • ア 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
  • イ 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類(閉栓日が記載されている領収書等)
  • ウ (ア、イの書類が準備できない場合)宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを証する旨を確認した書類(別記様式[1]-2
  1. 譲渡後の利用について確認する書類(以下のいずれか)
  • ア 別記様式[2]-1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)
  • イ 別記様式[2]-2(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)
  • ウ (ア、イの書類が準備できない場合)別記様式[3](宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)
  1. 申請のあった土地等に係る登記事項証明書

 (注)確認書の発行について郵送を希望される場合は、郵送料金分の切手(定型封筒であれば84円切手)を貼付し、返信先の住所を記載した返信用封筒を、申請書類と一緒にご提出ください。

 

申請窓口

石巻市役所5階 建設部都市計画課

 

注意事項

申請書の提出から確認書の発行まで、1週間から2週間程度かかります。

本市から確認書の交付を受けた場合でも、本特例の適用を確約するものではありません。本特例の適用の可否、制度の詳細については、税務署にお問い合わせください。

関連リンク

このページへの問い合わせ

部署名:建設部 都市計画課
電話番号:0225-95-1111

都市計画担当
街路担当
公園緑地担当