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都市計画法第53条第1項に基づく許可

更新日:2013年7月8日

都市計画法に基づく許可

 都市計画施設(都市計画道路等)の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする場合に必要な許可です。
 この規定による建築物の制限は、都市計画として決定される計画について、将来の事業の円滑な施行を確保する為に行われています。
 なお、この許可は、都市計画施設等の区域内に建築物を建築する場合に必要な許可であることから、敷地のみに都市計画道路等かかる場合は許可が不要になります。

このページへの問い合わせ

部署名:建設部 都市計画課
電話番号:0225-95-1111

都市計画担当
街路担当
公園緑地担当