森林の土地の所有者届出制度について
更新日:2023年8月3日
森林の土地の所有者届出制度とは
森林法(昭和26年法律第249号)に基づき、森林の保続培養と森林生産力の増進を図る観点から市町村長が、伐採及び伐採後の造林の計画の届出をしないで伐採が行われた場合の造林命令などの諸制度を円滑に実施していく上で、森林所有者を把握することは極めて重要です。また、森林所有者情報の充実を図ることで、森林法に基づく諸制度の実施に加えて、森林施業の実施の効率化・集約化を推進するため、森林法の一部を改正する法律(平成23年法律第20号)により、新たに森林の土地の所有者となった場合の市町村長への事後届出制度(森林の土地の所有者届出制度)が創設されました。新たに石巻市内で森林の土地を取得した場合は石巻市農林課へ森林の土地の所有者届出が必要です。
森林の土地の取得後、届出をしない、又は虚偽の届出をした場合には10万円以下の過料が科せられる場合があります。
届出対象者
個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
届出の対象となる土地
宮城県が策定する地域森林計画に該当する森林が対象です。登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。
また、面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象となります。
添付書類
- 森林の土地の位置を示す地図(公図、地積測量図や土地所在図の写し等)
- 所有者となった原因を証明する書面(登記事項証明書や土地売買契約書、遺産相続協議書の写し等)
提出期限
土地の所有者となった日から90日以内に届出をしてください。提出先
農林課(市役所本庁舎3階)へ直接または郵送にて提出してください。留意事項
添付書類として登記完了証を添付される事例がありますが、登記完了証はあくまで登記が完了した旨を示す書面であり、所有者となった原因を証明する書面ではありませんのでご注意ください。
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関連リンク
- 森林の土地の所有者届出制度(林野庁HP)(外部サイトにリンクします)
このページへの問い合わせ
部署名:産業部 農林課
電話番号:0225-95-1111
農業振興担当
森林整備担当
農業基盤整備担当