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水産業災害対策資金融資に係る利子補給金について

更新日:2024年8月16日
令和5年の海水温の記録的高温により、本市の養殖水産物全般に大量へい死や生育不良などの被害が発生しました。加えて、令和6年1月から3月にかけて発生した暴風・波浪により、漁船、養殖施設や水産物等に大きな被害が発生しました。

これらの災害により水産施設、水産物等に被害を受けた漁業を営む法人又は個人(被災漁業者)が、災害復旧の促進及び経営の安定と生活の維持回復に資するため、水産施設等を復旧するのに必要な資金、購買未払代金の支払等に必要な資金及び当面の生活に必要な資金(水産業災害対策資金)を融資機関から融資された際、宮城県及び本市が償還に係る利子を被災漁業者に貸し付けた融資機関へ対して一部補助し、被災漁業者の資金繰り支援を行うこととしました。

対象となる災害

  1. 令和5年の海水温の記録的高温による県内養殖水産物のへい死等被害
  2. 令和6年1月から3月にかけての暴風・波浪被害
注「令和6年1月から3月にかけての暴風・波浪」とは、令和6年1月21日、2月26日から29日及び3月29日に発生した暴風・波浪を指します。

貸付条件及び利子補給率 令和5年の海水温の記録的高温による県内養殖水産物のへい死等被害

  1. 融資枠    宮城県全体で5億円
  2. 貸付限度額  水産物被害額の8割又は1,000万円のいずれか低い額
  3. 基準金利   年2.35%
  4. 貸付利率   年0.7%以内
  5. 償還期間等  7年以内(うち据置期間3年以内)
  6. 償還方法等  年1回、元本均等償還、償還日7月31日
  7. 借入申込期間 令和6年7月1日(月曜日)から令和6年12月27日(金曜日)まで
  8. 貸付期間   令和7年2月17日(月曜日)まで
  9. 利子補給率  年1.65%(市予算の範囲内において) 利子補給率は、県分も含まれます。

貸付条件及び利子補給率 令和6年1月から3月にかけての暴風・波浪被害

  1. 融資枠    宮城県全体で3億円
  2. 貸付限度額  漁船、漁具、養殖施設及び水産物被害額の8割又は1,000万円のいずれか低い額
  3. 基準金利   年2.35%
  4. 貸付利率   年0.7%以内
  5. 償還期間等  7年以内(うち据置期間2年以内)
  6. 償還方法等  年1回、元本均等償還、償還日7月31日
  7. 借入申込期間 令和6年7月1日(月曜日)から令和6年12月27日(金曜日)まで
  8. 貸付期間   令和7年2月17日(月曜日)まで
  9. 利子補給率  年1.65%(市予算の範囲内において) 利子補給率は、県分も含まれます。
注「令和6年1月から3月にかけての暴風・波浪」とは、令和6年1月21日、2月26日から29日及び3月29日に発生した暴風・波浪を指します。

貸付の対象となる被害漁業者について


水産業災害対策資金の貸付対象者は、災害により、次のいずれかに該当する被害であって、市長から漁業被害認定を受けた被災漁業者となります。

  1. 水産物の損失額が平年漁業総収入の5分の1以上 
  2.  漁船、漁具及び養殖施設の損失額が当該施設の被害時価格の2分の1以上 (2は令和6年1月から3月にかけての暴風・波浪被害のみ対象)
注1 平年とは、被害のあった年の前3か年の平均となりますが、これにより難い場合は、被害のあった年の前5か年の漁業総収入のうち最高年と最低年を除いた3か年の平均とすることができます。
注2 被害時価額とは、減価償却費計算書の残存価額となりますが、これにより難い場合は、被害を受けた部分の施設の原状回復に必要な額を参考にして算定することができます。

貸付限度額の考え方について


  • 漁業共済金等が支払われる場合で、漁業共済金等と貸付予定額の和が被害額を超えるときは、その超える額を貸付額から差し引くものとします。
  • 漁業共済金等の支払が遅れる場合で、漁業共済金等の支払があった時点において漁業共済金等と貸付(予定)額の和が被害額を超えるときは、その超える額について繰上償還手続をとるものとなります。

運転資金について


運転資金は、当面必要となる人件費、購買未払代金等のほか、再生産に必要な資材や種苗等の購入費等としますが、購買未払代金等については、原則として令和7年3月末日までに支払期限が到来するものを対象とします。

なお、原則として、本災害にかかる漁業経営サポート資金以外の既往借入金の借換は認めないものとします。

貸付金額及び償還方法等


  • 貸付金額は、10万円単位とし、10万円未満の端数は切り捨てるものとします。
  • 貸付に伴う1回の償還額は、1万円単位とし、貸付金額を支払回数で割った余りは、第1回目の償還に加えるものとします。

その他


石巻市が補助金等を交付する場合において、条例その他法令に定める場合を除くほか、市税の完納を交付の条件とすることにより、税に関する公平性及び補助金等の交付に係る合理性を確保する目的から、利子補給を承認する際、市税を納税していることが必要となります。



 

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このページへの問い合わせ

部署名:産業部 水産課
電話番号:0225-95-1111

水産業振興担当
水産資源環境担当
水産基盤整備担当