石巻市道路運送事業者等支援金について
更新日:2025年5月20日
燃料価格の高騰の影響を受け厳しい経営状況にある、市内で道路運送事業等を営む事業者に対し、事業継続のための支援として石巻市道路運送事業者等支援金を交付します。
1 対象者
市内に事業所を設置している中小法人等又は個人事業主のうち、次に掲げるいずれかの事業を営む方が対象となります。
区分 | 対象車両又は船舶 (リース含む) |
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貨物自動車運送事業 (一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業) |
事業用車両 (緑(黒)ナンバーのみ) 被牽引車は除く |
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貸切バス事業等 (一般貸切旅客自動車運送事業) |
事業用車両 (緑(黒)ナンバーのみ) 被牽引車は除く |
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タクシー、介護タクシー事業等 (一般乗用旅客自動車運送事業) |
事業用車両 (緑(黒)ナンバーのみ) 被牽引車は除く |
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自動車運転代行業 | 登録車両(随伴用車両) | |
海上タクシー、観光船事業等 (一般旅客定期航路事業、人の運送をする不定期航路事業) |
事業用船舶 |
- 一般乗合旅客自動車運送事業(乗合バス等)、物品賃貸業(レンタカー等)、大企業等は対象になりません。
2 支援金の額
事業の区分と対象となる車両や船舶の数に応じて次のとおりです。
区分 | 支給額 (1台(隻)につき) |
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貨物自動車運送事業 |
事業用普通自動車 | 30,000円 |
事業用小型自動車 | 20,000円 | |
事業用軽自動車 | 10,000円 | |
貸切バス事業等 | 10,000円 | |
タクシー、介護タクシー事業等 | 5,000円 | |
自動車運転代行業 | 5,000円 | |
海上タクシー、観光船事業等 | 50,000円 |
- 複数の異なる区分の事業を行っている場合には、区分に応じ、それぞれに定める支給額の合計額で交付します(上限100万円)。
3 交付申請
支援金の交付を受けようとする事業者の方は、石巻市道路運送事業者等支援金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて産業部商工課に申請してください。
申請書類は、下の関連ファイルからダウンロードしてください。ダウンロードできない方は、産業部商工課、各総合支所地域振興課及び各支所の窓口に準備しています。
- 申請様式は昨年のものと異なるため、必ず最新のものをお使いください。
- 申請は1事業者につき1回に限ります。
4 必要書類
(1) 対象となる事業を行っていることを証明する許可書、認定書、届出書等の写し- 過去に同支援金の申請をしている事業者は省略可能。ただし、一般貸切旅客自動車運送事業を営んでいる事業者で、前回の申請日以降に許可書の更新を行っている場合は省略不可。
(2) 市内で事業を行っていることが確認できる書類
法人の場合 | 履歴事項全部証明書 または 現在事項全部証明書(いずれの場合も3か月以内のもの) |
個人事業主の場合 | 令和6年の確定申告書第1表の写し |
(3) 申請者の本人確認書類の写し(法人の場合は代表者のもの)
- 運転免許証や個人番号カードなど顔写真付きのもの
- 上記を保有していない場合は、住民票の写し、健康保険証など2点を提出
(4) 通帳を開いた1・2ページ目の写し(金融機関、口座名義、番号等が確認できるもの)
- 通帳がない場合は、上記内容が確認できる書類
(5) 対象となる全ての車両の車検証又は車検証記録事項の写し(有効期間の確認ができるもの)
- 船舶のみの申請の場合は不要
(6) 対象となる全ての車両や船舶の写真(運転代行業、観光船等のみ必要)
- 自動車運転代行業の場合はナンバープレートと車体に提示する認定番号の両方が写っている写真
ただし、過去に同支援金の申請をしていて、既に車両の写真を提出している場合は省略可 - 観光船等は、過去に同支援金の申請をしていても、写真の省略は不可
5 申請期間
令和7年5月14日(水曜日)から令和7年6月30日(月曜日)まで(当日消印有効)
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このページへの問い合わせ
部署名:産業部 商工課
電話番号:0225-95-1111
商工担当
企業支援担当