コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ

トップページ > 事業者の方へ > 経済・産業 > 事業者の方へお知らせ > ふるさと融資(地域総合整備資金)

ふるさと融資(地域総合整備資金)

更新日:2024年11月12日

ふるさと融資とは

ふるさと融資制度は、地域振興に資する民間投資を支援するために都道府県又は市町村が長期の無利子資金を融資する制度です。
ふるさと財団が地方公共団体からの依頼を受け、事業の総合的な調査・検討や貸付実行から最終償還に至るまでの事務を行っています。

対象事業者

法人格を有する民間事業者

対象事業

地域振興に資するあらゆる分野の民間事業で、以下の要件をすべて満たすもの

  • 公益性、事業採算性等の観点から実施されること
  • 事業の営業開始に伴い、事業地域内において1人以上の新たな雇用の確保が見込まれること(ただし、都道府県から融資を受ける場合は5人以上が必要)  
  • 融資金額が100万円以上であること
  • 用地取得等の契約後5年以内に営業が開始されること

対象費用

貸付対象事業費は以下のとおり(ただし、消費税は除く)
  • 設備の取得等に係る費用
  • 試験研究開発費等当該設備の取得に伴い必要となる付随費用

融資限度額

  • 市町村から融資を受ける場合・・・・20億円(過疎地域、定住自立圏、東日本大震災被災地域等は限度額を引き上げ)
  • 都道府県、政令指定都市から融資を受ける場合 ・・・・80億円 (過疎地域、定住自立圏、東日本大震災被災地域等は限度額を引き上げ)
いずれの場合も、貸付対象事業費の総額から補助金を控除した額の50%が貸付上限(過疎地域、定住自立圏、東日本大震災被災地域等は上限を引き上げ)

融資上限

貸付利率 無利子
融資(償還)期間 5年以上20年以内(5年以内の据置期間を含む)
融資対象期間 工期が複数年度にわたる事業については、そのうち連続する4年以内
償還方法 元金均等半年賦償還
担保 民間金融機関等の連帯保証が必要

 

  • その他、制度の詳細は関連リンクの「地域総合整備財団(ふるさと財団)」のホームページからご確認ください。

関連リンク

このページへの問い合わせ

部署名:産業部 商工課
電話番号:0225-95-1111

商工担当
企業支援担当