ハラスメントの防止
ハラスメント
ハラスメントとは、人に対する「嫌がらせ」や「いじめ」などの迷惑行為を指します。
1.職場におけるセクシュアルハラスメント
「職場」において行われる、「労働者」の意に反する「性的な言動」に対する労働者の対応によりその労働者が労働条件について不利益を受けたり、「性的な言動」により就業環境が害されることです。職場におけるセクシュアルハラスメントには、同性に対するものも含まれます。また、被害を受ける者の性的指向や性自認にかかわらず、「性的な言動」であれば、セクシュアルハラスメントに該当します。
2.職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント
「職場」において行われる上司・同僚からの言動(妊娠・出産したこと、育児休業等の利用に関する言動)により、妊娠・出産した「女性労働者」や育児休業等を申出・取得した「男女労働者」等の就業環境が害されることです。
妊娠等の状態や育児休業制度等の利用等と嫌がらせ等となる行為の間に因果関係があるものがハラスメントに該当します。
なお、業務分担や安全配慮等の観点から、客観的にみて、業務上の必要性に基づく言動によるものはハラスメントには該当しません。
3.職場におけるパワーハラスメント
同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えられたり、職場環境を悪化させられる行為を言います。
4.カスタマーハラスメント
職場におけるハラスメントの防止のために
職場でのハラスメントが起こった場合、従業員の働く意欲の低下や、心身の不調、あるいは能力発揮の阻害、ひいては職場環境の悪化など、大きな問題を引き起こします。企業にとっても、業績悪化や貴重な人材の損失につながる恐れがあります。
このほか、職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントについては、その原因や背景となる要因を解消するための措置が含まれます。
事業主は、日頃から労働者の意識啓発など、ハラスメント防止対策の周知徹底を 図るとともに、相談しやすい相談窓口となっているかを点検するなど職場環境に対するチェックを行い、特に未然の防止対策を十分に講じるようにしましょう。
関連リンク
- 職場におけるハラスメントの防止のために(厚生労働省)(外部サイトにリンクします)
- あかるい職場応援団(厚生労働省)(外部サイトにリンクします)
このページへの問い合わせ
部署名:産業部 商工課
電話番号:0225-95-1111
商工担当
企業支援担当