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女性活躍推進法

更新日:2018年4月20日

女性活躍推進法の内容

女性活躍推進法に基づき、301人以上の大企業は、

(1) 自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析
(2) (1)の課題を解決するのにふさわしい数値目標と取組を盛り込んだ行動計画の策定・届出・周知・公表
(3) 自社の女性の活躍に関する情報の公表
 
を、行わなければなりません(300人以下の中小企業は努力義務)。

また、行動計画の届出を行い、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良な企業については、申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マークを商品などに付することができます。

両立支援等助成金(女性活躍加速化コース)について

女性活躍推進法に沿って、一般事業主行動計画の策定・公表等を行った上で、行動計画に盛り込んだ取組内容を実施し、数値目標を達成した事業主に助成金を支給します。

詳細は、関連リンク先をご覧ください。

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このページへの問い合わせ

部署名:産業部 商工課
電話番号:0225-95-1111

商工担当
企業支援担当