消費生活相談
更新日:2013年3月4日
多重債務
複数の消費者金融からの借り入れており、返済が困難 など
まずは当相談室に相談してください。
借入額の残高や本人の事情等を考慮し「任意整理」「特定調停」「民事再生」「自己破産」から、どの手法が最も適しているかも含め、ご相談に応じます。
借入額や借入期間によっては、払い過ぎた利息分が戻ってくることもあります。
また、必要に応じ、弁護士や司法書士の紹介や、無料相談会のご案内もいたします。
賃貸住宅
アパートから退去する際、リフォーム代を請求された など
通常、アパートなど賃借物件の修繕費用負担は、国土交通省の『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』により「借り主側の故意や過失による場合は借主負担」「経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は賃料に含まれる(貸主負担)」とされています。
アパートから撤去する際の修繕(原状回復)費用負担の問題などの相談に応じます。
身に覚えのない請求
身に覚えのない請求のハガキが届いた など
身に覚えのない請求に対しては、絶対に連絡しないでください。
それでも不安がある場合、もしくは本当に裁判所等の公的機関から連絡があった場合、当相談室に相談してください。
ネットトラブル
インターネットや携帯サイトの利用料金関係全般
インターネットの利用料金や、携帯サイトの通信料(パケット料金)など、ネットやオンライン関係全般について相談に応じます。
クーリングオフ
商品やサービスのクーリングオフ(契約解除)を行いたい など
まずは当相談室に相談してください。
また、公益社団法人 全国消費生活相談員協会のホームページの記載例を参考にしてください。
(詳しくは、下記関連リンクよりご覧ください。)
関連リンク
- 公益社団法人 全国消費生活相談員協会(外部サイトにリンクします)
このページへの問い合わせ
部署名:保健福祉部 総合相談センター
電話番号:0225-95-1111
市民相談担当
家庭児童相談担当
少年相談担当
消費生活相談担当
児童・高齢・障害者虐待・DV相談担当