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「こども性暴力防止法」が始まります

更新日:2026年10月9日
こどもに対する性暴力は、こどもの権利を著しく侵害し、心身の発達に深刻な影響を及ぼします。こどもへの性暴力を防ぎ、心と身体の安全を守るため、「こども性暴力防止法」が成立し、令和8(2026)年12月25日から施行されます。

法律の趣旨

 こどもに教育・保育などを提供する対象事業者に対し、従事者の性犯罪前科の確認をはじめとする、こどもへの性暴力を防ぐための取組が義務付けられています。

対象事業所のみなさまへ

学校、認可保育所などは、公立・市立を問わず、性暴力を防ぐための取組が義務となります。それ以外(放課後児童クラブ、学習塾など)は、国が認定することで、制度の対象となります。制度開始後、対象事業者は従事者に性犯罪前科の確認など、こどもへの性暴力防止の取組のための対応が必要となります。

 詳細は以下のリーフレット及びこども家庭庁ホームページで確認してください。

 

一般の方・保護者の方へ

 こどもへの性暴力は、身近な人でも気づきにくいものです。こどもの異変やSOSに、大人がいち早く気づくことが大切です。
 こどもから性被害の相談を受けた場合には、児童相談所(#189)/ワンストップ支援センター(#8891)/性犯罪被害相談電話(警察)(#8103)等に相談してください。
 なお、本市ではこども家庭センター(直通24-6848)及び総合相談センター(直通23-6614)でも相談が可能です。

 詳細は以下のリーフレット及びこども家庭庁ホームページで確認してください。

 

 

このページへの問い合わせ

部署名:保健福祉部 総合相談センター
電話番号:0225-95-1111

市民相談係
虐待防止係