児童・高齢者・障害者虐待の相談
更新日:2022年6月23日
「もしやと思ったら」ためらわずにご相談ください。秘密は守ります。
ー虐待は社会全体でかかわり、解決していくべき問題ですー
内容
- 児童・高齢者・障害者に対する虐待に関することの相談に応じます。
虐待とは…
【身体的虐待】…なぐる、ける、激しく揺さぶる など
【心理的虐待】…言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い
子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう(面前DV) など
【性的虐待】…子どもへの性的行為・性行為を見せること、性的行為の強要 など
【ネグレクト】…十分な食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、必要な世話や介助を行わない など
【経済的虐待】…本人の同意なしに財産や年金等を使用する、お金を渡さない など
ドメスティック・バイオレンス(DV)については、「配偶者暴力相談支援センター事業」をご覧ください。
相談日・時間
- 月曜日から金曜日(祝日を除く) 8時30分から17時
- 児童虐待について緊急時・夜間相談は「189(いちはやく)」へご連絡してください。お近くの児童相談所につながります。
問合せ
保健福祉部 総合相談センター 虐待防止係連絡先: 直通電話 0225-23-6614
代表電話 0225-95-1111(内線2535・2538・2539・2543・2544)
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このページへの問い合わせ
部署名:保健福祉部 総合相談センター
電話番号:0225-95-1111
市民相談担当
家庭児童相談担当
少年相談担当
消費生活相談担当
児童・高齢・障害者虐待・DV相談担当