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保育所(園)とは

更新日:2020年9月29日


保育所は、保護者の就労や疾病などにより児童を家庭で保育できない場合に、保護者に替わって保育する施設です。
(本ホームページでは、公立保育所・私立認可保育所(園)・認定こども園(保育所部分)・小規模保育事業所をあわせて「保育所」と記載しています。)
 

支給認定について


保育所(園)や幼稚園等を利用する保護者の方には、支給認定申請を行い、「保育の必要性の認定」を受けていただく必要があります。支給認定申請は保育所入所申込と同時に行います。


(1) 支給認定の種類(3つの認定区分)


 認定区分    1号認定(教育希望) 2号認定(保育希望)  3号認定(保育希望)
要件 児童が満3歳以上で、
幼稚園の教育を希望する。
児童が満3歳以上で「保育を必要とする事由」に該当し、
保育所(園)での保育を希望する。
児童が満3歳未満で「保育を必要とする事由」に該当し、
保育所(園)での保育を希望する。
対象 3歳から5歳 3歳から5歳 0歳から2歳
利用可能時間 4時間(教育標準時間) 11時間(保育標準時間)あるいは8時間(保育短時間) 11時間(保育標準時間)あるいは8時間(保育短時間)
利用できる主な施設 幼稚園
認定こども園
保育所(園)
認定こども園
保育所(園)
認定こども園
小規模保育事業所

 

(2) 施設の紹介


 施設名 施設内容 施設を利用できる方
保育所(園) 就労や病気などの理由により、家庭で児童の保育ができないとき、
家庭に替わって保育(養育・教育)を実施する児童福祉施設です。
0歳から小学校に入学するまでの子ども(保育の必要性がある)
認定こども園 就学前の子どもに教育と保育を一体的に提供するほか、地域の子育て支援も行う施設です。 0歳から小学校に入学するまでの子ども
小規模保育事業所 3歳未満の児童で、少人数(6人から19人)を対象に家庭的保育に近い雰囲気のもと、きめ細やかな保育を行います。 0歳から2歳までの子ども(保育の必要性がある)

 

(3) 支給認定の事由(保育を必要とする場合)

「保育の必要性の認定」を受けるには、児童の保護者(父母等)について、次の表に掲げるいずれかの支給認定事由(保育を必要とする事由)が必要です。

父親 母親 注意事項
就労 就労 1ヶ月当たりの就労時間が48時間に満たない場合は就労としての認定は出来ません。
育児休業から復帰する場合は、2週間以内に就労証明書の提出が必要です。
  妊娠・出産 出産(予定)月とその前後2ヶ月の間(計5ヶ月)の認定です。
疾病・障害 疾病・障害 療養の必要がなくなる日までが認定期間です。
診断書に期間の記載がない場合は、最長3ヶ月が有効期間です。
介護・看護 介護・看護 介護・看護の必要がなくなる日までが認定期間です。
診断書に期間の記載がない場合は、最長3ヶ月が有効期間です。
求職活動 求職活動 入所した月から3ヶ月以内に就労することが条件です。
認定期間を過ぎた場合は退所(園)となります。
就学 就学 卒業または修了予定月の末日までが認定期間です。
虐待・DV 虐待・DV 事由が解消されるまでが認定期間です。

(注)幼稚園、認定こども園(1号認定)に入園を希望する場合、支給認定の事由は必要ありません。
(注)1ヶ月当たりの就労時間が48時間未満の場合は、「保育を必要とする事由」を就労として申込みできません。
(注)同居の親族の方が子どもを保育することができる場合は、利用の優先度が調整される場合があります。
(注)保護者が家庭で保育できる場合や、他の施設に入所(園)している場合は、保育認定できません(利用不可)。
(注)「集団生活を経験させたい」「下の子どもの育児に手がかかる」「家事・家業の手伝い」は入所理由にあたりません。
(注)育児休業とは、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76条)」に基づいたもので、就労予定日が未定の休業や、ただの休業は育児休業にあてはまりません。
  
申請に必要な書類については、保育所(園)・認定こども園・小規模保育事業所の申込に必要な書類及び変更等の申請様式のページをご覧ください。

 

(4) 保育必要量に応じた区分

 2号認定・3号認定を受ける方が利用できる時間は、保育の必要量に応じて「保育標準時間」と「保育短時間」に区分されます。区分により1日に利用できる時間が異なります。

区分 利用可能な時間 保育を必要とする事由が就労の場合 時間
教育標準時間 4時間 就労の要件に関わらず幼稚園の申込み可能 9時から13時
保育短時間 8時間 1ヶ月あたり48時間以上120時間未満の就労等 8時30分から16時30分
保育標準時間 11時間 1ヶ月あたり120時間以上の就労等  7時30分から18時30分

(注)保育を必要とする事由が就労以外の場合については、その該当事由により区分します。
(注)私立認可保育所、小規模保育事業所は、利用時間帯が施設により異なりますので、施設へご確認ください。
(注)区分ごとの利用可能な時間を超えて利用する場合は、施設が実施する延長保育を利用できます。
     

このページへの問い合わせ

部署名:保健福祉部 子ども保育課
電話番号:0225-95-1111

保育担当