平成25年生活扶助基準改定への最高裁判決を踏まえた生活保護等の追加給付について
更新日:2026年7月27日
1.はじめに
平成25年から実施された生活扶助基準の引下げへの訴訟について、最高裁判所は令和7年6月27日、大阪および名古屋の各訴訟における原告に対する保護変更処分を取消しました。国は原告であるか否かにかかわらず、新たな生活扶助基準を設定し、従来の基準との差額を支給することとしました。これに伴い、石巻市においても対象世帯への追加給付を実施します。裁判の詳細な内容等につきましては、厚生労働省のホームページ、または厚生労働省が設置した相談センターのホームページをご覧ください。
- 厚生労働省ホームページ (外部サイトにリンクします)
- 相談センターホームページ (外部サイトにリンクします)
2.対象となる世帯
- 平成25年8月1日から平成30年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯
- 平成30年から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、期末一時扶助、障害者加算などを受給したことがある世帯
3.追加給付を受け取る方法
現在受給中の世帯の方々につきましては、特に手続きをしていただく必要はございません。追加給付が決定した世帯には「保護追加給付決定通知書」を書面にて送付させていただきます。8月上旬より追加給付の金額が確定した世帯から順次給付させていただきます。上記の期間に生活保護を受給しており、現在は生活保護が廃止となった世帯の方々も追加給付の対象となります。該当する方は、下記書類および各種挙証資料を準備していただいた上で、申出受付期間内に石巻市社会福祉事務所保護課宛てへの郵送、石巻市役所本庁16番窓口の保護課への持参、あるいはLogoフォーム(外部サイトにリンクします)からの送信によりお申出ください。
なお、申出を行う際には、申出者の身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証など)、全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し、申出者本人の口座情報がわかる預貯金通帳やキャッシュカードの写しは必ず必要となることにご注意ください。
郵送で申出を行う際の送付先
〒986-8501 宮城県石巻市穀町14番1号
石巻市社会福祉事務所保護課 追加給付担当宛て
申出受付期間 令和8年8月1日から令和9年7月31日

(申出用Logoフォーム QRコード)
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関連リンク
- 厚生労働省ホームページ(外部サイトにリンクします)
- 相談センター(外部サイトにリンクします)
このページへの問い合わせ
部署名:保健福祉部 保護課
電話番号:0225-95-1111
保護係
自立支援係

